配偶者ビザが不許可になってしまい、日本で暮らすことを諦めて離れ離れになるご夫婦はいらっしゃらないでしょうか。
ご夫婦ふたりでがんばって書類を用意したのに不許可になってしまい、諦めようにも諦めきれなくてどうしたらいいのかわからなくなるお気持ち、国際結婚をしている身として十分に理解できます。
JOY行政書士事務所では一度不許可になった申請も再申請でしっかりと許可を取った実績があります。
一度不許可になった申請がどのように許可が取れたのかご説明します。
不許可理由の聞き取り
私が依頼を受けたご夫婦は観光目的の短期滞在で来日中に奥様と出会い、1カ月のお付き合いののちにご結婚されました。
ご夫婦は日本人の配偶者ビザのことを大変勉強され、ご自身で必要な書類をすべてご用意されていました。
出入国在留管理局に提出した申請理由書も結婚に至った経緯を丁寧に説明されており、偽装結婚を疑う余地はありません。しかし出入国在留管理局は不許可にしました。
不許可になった場合、再申請をするときは出入国在留管理局に出向いて審査官から不許可理由を聞き取ってください。不許可の理由の通知は義務ではないため審査官に的確な質問をしなければいけませんが、最近は審査官も丁寧に答えてくれますのであまり緊張をしないで聞いてみてください。
とはいえ、不許可になってしまったので緊張もしますし、質問の機会はこの一度だけで後から問い合わせることは基本的にできません。ご不安なときは行政書士と一緒に出入国在留管理局に行ってください。
JOY行政書士事務所ではその後にご依頼をいただけましたら不許可理由の聞き取りの同行をしています。
申請人ご夫婦は出入国在留管理局に不許可理由を的確に聞いてくださいました。
不許可理由は1点、”経済的理由”でした。
経済的理由は ”日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するか否かを判断する上での一事情に過ぎない” と裁判で結果が出ています。また「日本人の配偶者等」は就労制限がありません。
どのような仕事もできます(だから偽装申請が多くなり出入国在留管理局が厳しいのですが)。旦那様が働くことで世帯収入が増え経済的理由をクリアできると私は考えました。
しかし、この時点で旦那様は出国準備期間の30日しか在留期間がありませんでした。
出国準備期間30日と31日の大きな違い
出国準備期間のための「特定活動」の在留期間は2種類あります。30日と31日です。たった1日の違いですが、大きな違いがあります。
それは”特例期間”が認められるのか、といった違いです。
特例期間とは、在留資格の審査中に在留期間が切れてしまっても2カ月間、または審査の結果が出るまでのいづれか短い期間は日本に滞在することができる期間のことをいいます。
例えば6月1日まで在留期間があるがまだ審査の結果が出ていない場合、最短8月1日まで日本に残って結果を待つことができます。
出国準備期間の31日はこの特例期間が認められますが、30日は短期滞在に含まれるため特例期間が認められません。そのため完ぺきな書類を用意して申請をしても在留期間までに結果が出ない場合、30日以内に帰国をしなければオーバーステイになってしまいます。
旦那様のパスポートを確認したところ30日の出国準備期間でした。これでは審査中にタイムリミットを迎えてしまいます。
行政相談から書類の準備
短期滞在からほかの在留資格に変更することは基本的に認められていません。出国準備期間30日も短期滞在のため変更は難しいと思ってください。しかし”やむを得ない理由がある場合=人道上の理由がある場合”のみ出入国在留管理局は受け付けをしてくれます。
私は人道上の理由があるため再申請ができないか、ご夫婦と一緒に出入国在留管理局に行政相談に行きました。行政相談では審査官に在留資格について直接相談ができますので(待ち時間は長いのですが) 電話で相談をするよりも便利です。
審査官から前回の申請時と状況が変わったのか説明を求められましたが、経済的理由をクリアできる自信があったので問題がないことをお伝えし、1週間以内に書類を用意するので出国準備期間の在留期限内に結果を出していただくよう願出ました。
すでに不許可になってから1週間がたっています。残り3週間しかありません。書類を用意するのに1週間、審査期間は2週間になってしまいます。
これはイレギュラーな審査です。いつも認められるわけではないかもしれませんが、審査官からOKをいただき再申請の準備に入りました。
新しく用意した書類
前回の不許可理由を踏まえ、ご夫婦には次の書類のご用意をお願いしました。
- 奥様の雇用契約書
- 奥様の給与見込証明書
- 奥様の国家試験合格書
- 旦那様の雇用契約書
- 旦那様の給与見込証明書
- 旦那様のご親戚の嘆願書と銀行通帳のコピー
- 賃貸契約書とマンションの写真
ご夫婦はおふたりで生活するために引っ越しをしていました。その際に奥様も転職をされたため雇用契約書をご用意いただきました。前回申請時の職場より給与がアップしたことはプラスに働いたと思います。
給与見込証明書では1年間の給与見込を勤務先に証明していただきます。フォーマットがないため簡単に1カ月ごとの給与見込みと賞与見込みを記載します。賞与(ボーナス)を含めた年収の証明になりますので雇用契約書よりも正確で年収が増えたような感じになります。
また奥様の雇用契約書を確認したところ、資格手当がありました。資格手当のつく国家資格ですので勤務先に万が一のことがあっても転職しやすく、安定した年収が見込める説明にと提出しました。
旦那様のご親戚が日本で起業されていたのも運が良かったかもしれません。旦那様はご親戚の会社から内定をいただくことができました。またご夫婦の支援を含めて嘆願書を提出してくださり、銀行通帳の残高も提出することができました。身元保証人のような形でご夫婦のサポートになりました。
ご夫婦は不許可になってからお引越しをし、同居を始めていたこともプラス材料です。同居期間は1カ月と短かったのですが、婚姻の実体、偽装結婚ではないことの説明ができました。
JOY行政書士事務所にできること
不許可理由をスムーズにリカバリーできたおかげで、2週間で無事に許可が取れました。
しかし、このご夫婦のように助けてくださるご親戚がいないと許可が取れない訳ではありません。配偶者の方がアルバイトをすることで世帯年収を100万円上げることができます(扶養の範囲内でアルバイトをしてください)。
経済的理由をクリアする方法はご夫婦によって違います。私は無職のときに妻の申請をしましたが、行政書士事務所の5年分の事業計画書を提出することで許可を取りました。
一度不許可になった申請も、再申請ができるチャンスがあるかもしれません。ご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
「日本人の配偶者等」の許可が取れたあとにいただいたお客様の声
滋賀県大津の出入国在留管理局において、夫(トルコ)の短期滞在から在留資格変更許可申請をしました。新卒で継続した勤務歴がないことや、一緒に住むために実家から出て転職引越ししたこと、貯金が少ないことから不許可になったと伝えられました。
ふたりで生活をするためにすでに名古屋に引っ越ししたのに、努力が水の泡となり困っていたところ田中さんに依頼をしました。
田中さんはご自身も国際結婚をしていて、私たちのために一緒に名古屋入国管理局にも行ってくださり、真しにご対応してくださいました。
出国準備期間中で帰国をしなければいけないのか不安で仕方がありませんでしたが、この度無事に許可を賜り夫婦ともに感謝しております。
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