入管法が変わり、新しく「永住者」の在留資格が取り消されるようになりました。

どのようなときに取り消され、取り消されたあとはどうしたらいいのでしょうか。

確認をしていきます。

「永住者」が取り消されるときは3つ

出入国在留管理局は在留資格「永住者」が取り消されるときを3つ案内しています。

  1. 入管法上の義務違反
  2. 故意に公租公課の支払いをしないこと
  3. 特定の刑罰法令違反

ひとつずつ確認をしていきましょう。

入管法上の義務違反とは?

出入国在留管理局の案内では在留カードの有効期間の更新申請、住所変更届(市役所で行う転入・転出届)、転職をしたときの所属機関に関する届出などは法律で決まっている義務です。

さらにウソの住所を届け出たとき、ウソの申請で「永住者」の許可を取ったときは取り消されることがあります。

今後は届出義務はしっかりと期日を守って提出してください。

故意に公租公課の支払いをしないとは?

こちらが今回新しくできる「永住者」の取り消し理由です。

公租公課とは税金・年金・社会保険などをいいます。

”故意に”とはわざと、支払う義務があることを知っていて支払うお金を持っているのに支払わないときです。

支払うお金がないときは問題になりませんが、お住まいの市役所などに相談したほうがよいです。

どうやって公租公課の支払いをしていないことを出入国在留管理局が知るかというと、お住まいの市役所などから通報があったときです。

永住者は在留カード有効期間更新申請のときに課税証明書を提出しません。そのため出入国在留管理局は申請人が公租公課の支払いをしているのか調べることはできません。

ただし今後はお住まいの市役所から出入国在留管理局に通報することで公租公課を支払っていないことを出入国在留管理局は知るようになります。

お金がなくて公租公課の支払いができないときは、通報されないようにしっかりとお住まいの市役所にご相談をしてください。

特定の刑罰法令違反とは?

刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律の危険運転致死傷など、一定の重大な刑罰法令違反をした故意犯は「永住者」を取り消されるかもしれません。

ただ交通事故や道路交通法違反などの罰金刑であれば「永住者」を取り消さることはありません。

もちろん1年を超える懲役、禁固刑に処されたときや薬物犯で有罪の判決を受けたときは退去強制になります。

悪いことはできません。

「永住者」を取り消されたあとの対応

「永住者」を取り消されるときは入国審査官の意見聴取を受けます。

こちらの意見を言ったり、証拠を提出して「永住者」の取り消しに当てはまらないことを説明します。

しかし「永住者」が取り消されてしまったときは「定住者」などに在留資格を変更しなければいけません。

「永住者」を取り消されるだけでしたら退去強制ではありませんので、在留資格を変更することで日本に滞在できます。

家族が「永住者」のときは家族はそのまま「永住者」です。家族全員が取り消されるわけではありません。

「永住者の配偶者等」の在留資格のときは家族も変更申請をしなければいけません。

まとめ

「永住者」が取り消される3つの理由と取り消されたあとの対応を確認しました。

3つの理由があるからといって「永住者」は必ず取り消されるわけではありません。「永住者」が取り消されても日本に滞在をすることができます。

ただし、”わざと”税金・年金・健康保険を支払っていないときは「永住者」を取り消されるようになりました。

理由があって支払うことができないときなど、何かあるときはお住まいの市役所に相談をしてご対応ください。