- Q永住の許可を取得した「永住者」ですが、在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまいました。オーバーステイで逮捕をされたり、退去強制で帰国をしなければいけませんか?
- A
いいえ。退去強制になりませんし、帰国をする必要もありません。
すぐに最寄りの出入国在留管理局で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
「永住者」が在留カードの更新申請を忘れてしまったときの対応
永住許可を取得し、「永住者」となっても在留カードの更新申請はしなければいけません。
在留カードの更新申請は在留カードの有効期間の2カ月前、16歳になる子どもは6カ月前からできます。
有効期間の2カ月前から外国に行くときは、事前に更新申請ができますのでご安心ください。
「永住者」であっても外国籍ですので、有効な在留カードを所持していないと適法に日本に在留しているとは言えません。
では、在留カードの有効期間がすぎてしまったらオーバーステイで逮捕をされたり、退去強制になって日本から出ていかなくてはいけないのでしょうか?
ご安心ください。オーバーステイでもありませんし、退去強制で日本から出ていく必要もありません。
「永住者」は日本で永住の許可を取った外国籍の方です。在留カードを見ていただくと、在留期間満了日は”****年**月**日”と書かれています。「永住者」はほかの在留資格と違い、在留期間はありません。そのためオーバーステイになることはありません。
在留カード有効期間更新申請であって、在留カード有効期間更新”許可”申請ではありません。ただ在留カードの有効期間を更新するだけで、出入国在留管理局から在留カードの有効期間を更新するために”許可”を取る必要はないのです。
そこが在留期間更新許可申請との違いです。
とはいえ、上に書いたように外国籍の方は有効な在留カードを所持していないことは悪いこと(法律違反)ですので、有効期間を守って更新申請をしてください。
有効期間がすぎてしまったときは、お早めに最寄りの出入国在留管理局に行ってください。
「永住者」の方がご高齢など、ご自身で出入国在留管理局に申請に行くことができない事情もあるかと思います。そのようなときはJOY行政書士事務所にお問い合わせください。
JOY行政書士事務所は取次行政書士として、ご本人様に代わって書類を作成し、出入国在留管理局に申請することができます。
在留カードの有効期間更新許可申請で必要な書類
- 在留カード有効期間更新申請書(証明写真)
- パスポート
- 在留カード
在留カードの有効期限がすぎてしまったあとに申請をするときは「陳述書」をあわせて提出します。この陳述書は出入国在留管理局の窓口でもらえます。
申請のときにパスポートの有効期間をすぎている方もいますが、パスポートは日本に来るとき(日本に上陸するとき)に必要なのであって、日本で生活するためには有効期間がすぎていても問題ありません。
在留カード有効期間更新申請書にもパスポートについて記入する欄はないです。出入国在留管理局に提示するだけです。
自分で陳述書を用意するとき
出入国在留管理局の窓口で陳述書はもらえますが、パソコンで作っても問題ありません。
自分で陳述書を作るときは、”なぜ有効期間をすぎてしまったのか”その理由と、”今後はどのように気をつけるのか”と今後の対応を書きます。
許可制ではありませんので在留カードの期間更新が不許可になることはありませんが、違法行為をしてしまいました。反省文をしっかりと提出しましょう。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所は「永住者」の方の在留カード有効期間更新申請のご依頼を受けつけております。日中お仕事などでお忙しい方、ご高齢など諸事情によりご自身で出入国在留管理局に申請に行けない方はご相談ください。
また有効期間をすぎてしまったときもご相談ください。理由書の作成から申請まで、当事務所で対応いたします。
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JOY行政書士事務所は「永住者」の方のサポートをしております。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされる方もお気軽にご連絡ください。