居酒屋やファストフード店など外食業では外国人留学生がたくさんアルバイトをしています。業務に慣れたアルバイト先でそのまま就職したい、働きたいと考える留学生がいますが、就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」ではキッチン、ホールで働くことはできません。「技術・人文知識・国際業務」は学校で学習した内容と業務内容に関連性がないと許可が取れないためです。

もし留学生が外食業で働きたいのなら「特定技能 外食業」の在留資格を取るしかありません。

「特定技能 外食業」でできる業務

いままで外食業に就職する留学生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取っていました。業務内容は将来の店長候補としての”店舗管理”、外国人観光客の対応をする”通訳・翻訳業務”、または海外出店を見越した”マネジメント業務”です。

「技術・人文知識・国際業務」ですので、調理や接客などの単純作業、学習内容と関係のない業務はできません。申請と違う業務をしていた場合、資格外活動違反となりますし、雇用先は不法就労罪となります。

そのため外食業で一般的な業務をするためには「特定技能 外食業」の在留資格を取得する必要があります。

外食業でできるメインの業務

  1. 飲食物調理
  2. 接客
  3. 店舗管理

いままで就労ビザではできなかった現場作業ができます。ただし許可を取るには上記の業務をまんべんなくする必要があります。調理だけ、接客だけはできません

「特定技能」は技能を有する外国人のための在留資格です。技能とはすべての業務をこなすための技能ですので、ひとつの業務だけでその技能を有しているとはなりません。

しかし、ある一定の期間だけひとつの業務をすることは問題ありません。たとえば1年間の在留期間で最初の3か月は調理だけ、次は接客、最後に店舗管理をすることはできます。

外食業でできるサブの業務

「特定技能」はメインの業務のほかに”日本人が通常従事することとなる関連業務”をすることが認められています。
外食業でいえば出前などの配達が考えられます。

注意点は、メイン業務とサブ業務の割合です。外国人に出前ばかりさせるとメイン業務とサブ業務が逆転してしまいます。あくまでサブですので業務の割合にはお気をつけください。

「特定技能 外食業」外国人を雇用できる事業所

外食業と聞くと居酒屋、ファストフード店などをイメージされるかもしれませんが、「特定技能 外食業」の技能試験に合格した外国人を雇用できる事業所はほかにもたくさんあります。

  1. 客の注文に応じ、調理した飲食料品等を飲食させる飲食サービス業
  2. 客の注文に応じ、調理した飲食料品等を持ち帰る飲食サービス
  3. 客の注文に応じ、調理した飲食料品等を配達する飲食サービス
  4. 客の求める場所で、調理した飲食料品等を提供する飲食サービス業

文章だけを見ると難しいのですが、

1は食堂、レストランなど調理した飲食料品等をその場で食べることができるお店です。
2は調理はするけどその場で食べることができない持ち帰り専門店のお店です。
3は調理をして配達までするお弁当屋や仕出し料理、宅配専門店のお店です。
4はケータリングサービス、また給食事業所のお店となります。

このように「特定技能 外食業」はファストフード店などのお店以外にも給食センターで働くことができますし、別事業者が運営をしていればホテルなどにあるレストランでも働くことができます。介護施設の施設内にある食堂で働く場合もこの在留資格になるのです。

逆に「特定技能 宿泊業」や「特定技能 介護」の在留資格では施設内にあるとはいえ別事業者が経営しているレストランや食堂で働くことはできません。「特定技能 外食業」の在留資格が必要です。

JOY行政書士事務所にできること

いかがでしょうか。いままで「特定技能」と聞いても関係がないと思っていた事業所、会社の方たちももしかしたら「特定技能」を持つ外国人の方を雇用できるのではないかと思いませんか?

また「特定技能 外食業」を持つ外国人の方もファストフード店以外にも働くことができるのですから、就職先が広がったと思います。

特定技能外国人を雇用することができるのかとご不安な会社、この会社で働くことができるのかとご不安な外国人の方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所では外食業を営む会社と外国人の方をJOINTするため、在留資格の申請をサポートいたします。

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