在留資格「特定技能(1号)」では最大5年間日本で働くことができます。もちろん会社の契約がありますのでひとつの会社で5年間働くことはできないかもしれませんが「特定技能」は転職ができる在留資格ですので、いくつもの会社で働くことができます。

逆に「特定技能」外国人を採用する会社は在留期間に注意をしないと採用した外国人がすぐに辞めてしまうケースもでてきます。

在留期間の計算方法

「特定技能」の在留資格を持っていてもその期間中に働いていないときもあると思います。

  • 失業中や産休などの期間
  • 母国に帰国している期間

これらの期間なども「特定技能」の5年間に含まれます。とくに失業中の期間も含まれますので「特定技能」外国人を採用するときはしっかりとご確認ください。前職で働いていた期間だけを聞くと間違えてしまいます。
「特定技能」外国人は5年を超えなければ何度でも「特定技能」で来日することができます。1回目の在留期間が2年間なら、あと3年間は「特定技能」外国人として在留期間が残されています。

この通算の在留期間の計算方法ですが、入国から出国までをひとつの在留期間として計算します。
たとえば

  • 1回目の滞在期間が2年20日(前々職で働いていた日数)
  • 出国
  • 2回目の滞在期間は1年20日(前職で働いていた日数)
  • 10日(在留期間中に帰国をしていた日数)
  • 合計滞在期間は3年1か月20日

このような場合、1か月に満たない日数は切り捨てますので残り特定技能で3年1カ月働いたことになりますので、残り1年11か月間は特定技能で働くことができます。

ただし通算の在留期間が30日に満たないときは在留期間を1カ月とします。特定技能の在留期間が0日に戻ることはありません。

5年をすぎてしまったら

通算の在留期間が4年をすぎてから在留期間更新申請をした場合、雇用契約期間以上で法律で決まっている一番短い在留期間の許可が出ます。許可が出る在留期間は法律で決まっていますので、雇用期間が残り2か月だからといって2か月の許可はできません。そのため雇用期間がすぎても在留期間が残ってしまいます。

このようなケースでは雇用期間は終わっていますので在留期間が残っていても会社を退職することになります。もう一度雇用契約をして在留期間まで働くことはできません。

「特定技能」外国人は”通算の在留期間が5年をすぎたら帰国します”との誓約書を出入国在留管理局に提出しています。むずかしいルールですが出入国在留管理局に確認をしながら5年をすぎないようにお気をつけください。

まとめ

「特定技能」で働くことができるのは5年間だけです。ただし、失業中や帰国をしている期間も含まれますので、本当に働くことができる期間は5年間もないかもしれません。

働く側も、採用する側も通算の在留期間に気をつけてください。