在留資格「特定技能」は転職ができる在留資格です。
ただし、技能試験に合格をしていない業種には転職できませんし、同じ業種だからといって「技術・人文知識・国際業務」と同じように在留資格がそのまま使えるわけではありません。
「特定技能」の許可を取ったとき、新しい在留カードといっしょにパスポートに”指定書”が貼られたと思います。
「特定技能」は法務大臣に個別指定された就労ビザです。
転職をしたときは忘れずに在留資格変更許可申請をしてください。
まず「特定技能」を持つ外国人が転職したときにすること
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
入管法第19条の16
まず、転職・退職などをして会社を辞めたときは14日以内に「契約機関との契約が終了した場合の届出」を提出しなければいけません。契約を終了した日とは会社を辞めたときです。残っている有休を使う場合は、有休が終わって正式に契約を終えたときになります。
ここまでは「技術・人文知識・国際業務」と同じです。会社を辞めたときは必ず出入国在留管理局に届出をしてください。
次に、新しい就職先が決まったときのことをお話します。
「技術・人文知識・国際業務」では新しい会社で働いたあとに「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を提出しますが、「特定技能」の場合はこちらは必要ありません。
上にも書いたとおり、「特定技能」は”指定書”に勤務先や、勤務先での業務が指定されます。「技術・人文知識・国際業務」以上に勤務先の審査が厳しく、勤務先が「特定技能」の条件をクリアしていなければ許可が取れません。
そのため「特定技能」を持つ外国人の方が転職をしたときは「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」ではなく、すぐに在留資格変更許可を出入国在留管理局に申請します。
「特定技能」の業務内容がいっしょでも、「特定技能」の条件で大切な勤務先が変わりましたので、変更許可申請が必要になります。
「特定技能」で転職したときは在留資格変更許可申請が必要
在留資格「特定技能」は、勤務先が労働法・入管法を守り、納税等の義務を守っていなければ許可が取れません。
そのため、同じ業種で許可が取れた「特定技能」を持っていても在留資格変更許可申請をしなければいけません。
「技術・人文知識・国際業務」のように、業務内容の心配をする必要はありません。「特定技能」は技能試験に合格した業種でないと働くことができません。
しかし、勤務先も含めて「特定技能」の許可が取れ、法務大臣が勤務先を”指定”して許可が取れるのが「特定技能」です。
「特定技能」の在留期間が残っていても、外国人の方は在留資格変更許可申請をします。
「特定技能」の在留資格を持っている外国人の方を雇用する会社側は、「特定技能」を持っているからといって雇用することはできません。在留資格変更許可申請をして、会社側が許可の条件をクリアしているか審査を受けなければいけません。
「技術・人文知識・国際業務」の外国人の方が申請をする就労資格証明書は任意ですので、就労資格証明書が発行される前に働いても問題ありません。
しかし「特定技能」は新しい会社で在留資格の許可を取らなければ働くことができません。「特定技能」の在留資格を持っているからといって変更の許可が出る前に働いてしまうと不法就労になります。
まとめ
「特定技能」を持つ外国人の方が転職をするとき
まず会社を辞めたあと14日以内に「契約機関との契約が終了した場合の届出」を出入国在留管理局に提出してください。こちらの提出はインターネットや郵送からもできます。
新しい会社が見つかったら、働き始める前に在留資格変更許可申請をしてください。許可を取ってからでないと働くことはできません。
「特定技能」は勤務先の会社を含めた許可です。会社が変わったらその「特定技能」の許可は無効になります。
必ず在留資格変更許可申請をして許可を取ってから新しい会社で働いてください。