在留資格「特定技能1号」は結婚はできますが、家族の在留(日本滞在)は特別な事情がない限り認められていません。
特別な事情とは
- 中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
- 特定技能1号の活動を行う外国人同士の間に生まれた子(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
1は留学生のときに在留資格「家族滞在」で家族を日本に呼び寄せた外国人の方が「特定技能1号」に変更をしたケースです。
この場合はすでに同居をしている家族を離れ離れにしてはいけない、といった人道上の理由によって、家族の在留資格を「家族滞在」から「特定活動」に変更することが認められています。
2はご夫婦で「特定技能1号」の在留資格をもつ外国人の方たちの間に生まれた子どもが、ご夫婦と一緒に日本に在留するときに「特定活動」が認められます。両親と子どもを離れ離れにしてはいけない、といった人道上の理由です。
いずれにしても「特定技能1号」外国人のご家族は、ほかの在留資格と違い「家族滞在」の在留資格の許可は取れませんので「特定活動」の在留資格を申請します。「特定活動」は法務大臣が特別に認めるときにしか許可が取れません。
もし「特定技能1号」の在留資格を持つ方が日本で、家族の「特定活動」を申請するときは出入国在留管理局と相談をしながら申請をしたほうがよいと思います。
以下の記事もご参照ください。
「特定技能1号」外国人がご家族と一緒に日本で生活することができるのか、出入国在留管理局への相談と申請まで当事務所がサポートします。
ご心配な方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
次は結婚相手の在留資格から、「特定技能1号」外国人の方が在留資格を変更するケースを考えてみます。
「特定技能1号」外国人が外国人留学生と結婚をしたとき
「特定技能1号」外国人が外国人留学生と結婚をしたときを考えてみましょう。外国人留学生の在留資格は「留学」だと考えられます。
この場合、すでに「特定技能1号」に変更をしている外国人の方と結婚をするので”1.中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子”には含まれません。
そのため外国人留学生が「特定技能1号」の配偶者として「特定活動」には変更できないかもしれません。学校を卒業したあとは「留学」の在留資格のまま日本に在留できませんので、就労ビザに変更をするなどほかの在留資格に変更ができるか考えます。
逆に「特定技能1号」外国人は「留学」の配偶者として「家族滞在」に変更することができます。「特定技能1号」は5年しか在留期間が認められていません。5年をこえて日本で暮らすためには「家族滞在」に変更をする必要があります。
「特定技能1号」外国人が就労ビザをもつ外国人と結婚をしたとき
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)をもつ外国人の方と「特定技能1号」外国人が結婚をしたときはどうでしょうか?
この場合も”1.中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子”には含まれません。
就労ビザをもつ外国人の方が仕事を辞めて「特定活動」に変更することは難しいです。
「特定技能1号」外国人が就労ビザの配偶者として「家族滞在」に変更をすることができるのは留学生と同じです。相手が収入の心配がない留学生ではないため、「家族滞在」の許可は取りやすいかもしれません。
ただ「家族滞在」に在留資格を変更すると週28時間しか働くことができません。在留期間が終わるまで「特定技能1号」で働き続けるのかご夫婦で話し合ってください。
結婚をしても「特定技能1号」の条件をクリアしていれば在留資格を変更する必要はありません。
「特定技能1号」外国人が日本人と結婚をしたとき
「特定技能1号」外国人が日本人と結婚をしたときは在留資格を「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザに変更することをおすすめします。「特定技能1号」は技能試験に合格した職種(介護や宿泊など)でしか働くことができません。業務内容も細かく決まっています。
しかし配偶者ビザなら就労制限がありません。どんな職種でも、どんな業務内容でも働くことができます。もちろん今働いている会社でそのまま働くことができますし、新しい職場でチャレンジすることもできます。
ただ、配偶者ビザの許可を取るためには”同居”をしていることが条件となります。お互いに仕事を辞めることができなくて結婚後も同居をしない、となると「日本人の配偶者等」は難しくなります。
結婚をしたからといって在留資格を変更する必要はありません。「特定技能1号」のまま結婚をしていても問題はありません。もし結婚後すぐに同居をすることが難しいのでしたら、同居を始めてから配偶者ビザの申請をしてください。
「永住」・「定住者」の在留資格をもつ外国人の方と結婚をするときも同じです。配偶者として就労制限がなくなるときは在留資格を変更したほうがいいでしょう。
JOY行政書士事務所にできること
「特定技能1号」は結婚ができます。しかし家族の在留が基本的に認められていません。結婚をしたあとに在留資格の変更をしなければいけないときはご注意ください。
「留学」は学校を卒業したあとに在留資格を変更しなければいけません。ただし「特定技能1号」と結婚をするからといって「家族滞在」や「特定活動」に変更はできませんないかもしれません。十分に注意をしてください。
就労ビザからも在留資格の変更はできないと思われます。在留資格の許可が取れる前に会社を辞めないでください。
「特定技能1号」外国人が日本人や永住者・定住者と結婚をしたときは「特定技能1号」から在留資格を変更したほうがいいでしょう。しかし、在留資格の変更は必ず許可が取れるわけではありませんのでご注意ください。仕事を辞めてから配偶者ビザの申請をして不許可になった場合、すぐに新しい仕事を見つけなければ日本にいることができなくなります。
「特定技能1号」の在留資格をもつ外国人の方とご結婚をされるときは在留資格にご注意ください。ご不明な点やご不安なことがございましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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