すべての特定技能ビザに2号ができ、特定技能外国人はずっと日本で働くことができるようになりました。飲食店などの外食業でもずっと日本で働くことができます。
「特定技能1号」は外国人従業員の支援が必要で、小さなお店などでは雇用が難しかったかもしれません。
しかし「特定技能2号」は外国人従業員の支援は必要なく、お店側の負担も少なく雇用できます。
人手不足の解消として「特定技能2号」の外国人従業員を雇用してみるのもいいかもしれません。
「特定技能2号 外食業」で必要な書類
- 在留資格申請書
- 特定技能を持っている証明書
- 雇用契約書
- 保険所長の営業許可証など
- 受入れに関する誓約書
- 協議会の構成員であることの証明書
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票
- 役員に関する誓約書
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 社会保険料納入状況回答票(or健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し)
- 税務署発行の納税証明書(その3)
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書
- 公的義務履行に関する説明書
ひとつずつ確認をします。
2.特定技能ビザで働く方は法務省が定める知識または経験を必要とする技能ができることを証明しなければいけません。
「特定技能2号」は1号よりも高い能力が求められます。
外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写しと日本語能力試験N3の合格証明書の写しが必要です。
また「特定技能2号 外食業」は複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として2年間の実務経験が必要です。
3.雇用するお店側は保険所長の営業許可証or届出書の写しが必要です。営業許可の名前が特定技能外国人を雇用する名前と違うときはその理由書、特定技能外国人が働く事業所の契約書などが必要になります。
5.特定技能外国人を雇用する場合、食品産業特定技能協議会の構成員になることが求められます。
11~15.特定技能外国人を雇用する側は税金・健康保険料・労働保険料など公的義務を履行していなければいけません。その各種証明書の提出が必要です。
ほかに必要とされる書類
- 健康診断個人票と申告書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書
- 雇用条件書
- 徴収費用の説明書
- 就業条件明示書
- 雇用の経緯に係る説明書
特定技能外国人は健康保険を受診することが義務付けられています。これは労働法に関する規定ですので日本人従業員と同じで2号でも変わりありません。
「特定技能2号」は高い能力が求められますので、日本語能力に問題がなければ雇用契約書などの説明はしなくても問題ありません。
ただ「特定技能2号」から日本に滞在をする外国人の方、「技能実習」や「特定技能1号」を経由しないで日本に来た外国人の方の場合、出入国在留管理局から雇用の説明をしっかりしているか確認を求められることがあるようです。
JOY行政書士事務所にできること
「特定技能2号」が認められ、飲食店などの外食業で働く外国人の方がますます増えていくことが予想されます。「特定技能2号」は高い能力を求められる代わりに、日常生活の支援などが必要ありません。
しかし特定技能外国人を雇う側はたくさんの書類を用意する必要があります。
JOY行政書士事務所では「特定技能 外食業」で必要書類の案内、書類の作成から出入国在留管理局の申請までを取り扱っています。
「特定技能2号」から特定技能外国人の雇用を考えている飲食店などの外食業の方でわからないことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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