結婚をしたので学校を辞めたい、とお考えの方はたくさんいらっしゃることかと思います。
では、どのタイミングで学校を辞めるといいのか、学校を辞めることで審査は厳しくなるのかを見ていきながら、在留資格「家族滞在」の必要書類をご説明します。
学校はいつ辞めるといいの? 学校を辞めると審査は厳しくなるの?
結婚を機に学校を辞めたい、在留資格を変更するから学校を辞めたい、とお考えのご夫婦もいらっしゃるかと思います。
在留資格「家族滞在」の許可を取ることができれば学校を辞めてもご夫婦いっしょに日本で生活することはできますので、学校を辞めることはご夫婦ふたりで話し合って決めていただければと思います。
ただし学校を辞めるタイミングにはご注意ください。
学校を辞めるタイミング
まず、在留資格変更許可申請はご結婚をしているかといって必ず許可が出るものではありません。不許可になるときもあります。
もし学校を辞めたあとに「家族滞在」の変更許可申請をして不許可になってしまうと、すでに学校を辞めているので帰国をしなければいけなくなります。
日本で生活をするためには在留資格で認められた活動をしなければいけません。在留期間が残っていてもダメです。3か月以上在留資格で認められた活動=学校に行っていないと持っている在留資格を取り消される可能性があります。
「留学」から「家族滞在」に在留資格を変更するなら許可が出るまで学校を辞めないことをおすすめします。学校を辞めなければ「家族滞在」の申請が不許可になっても留学生としてそのまま日本に残ることができます。
ただ学費を支払うのがもったいない、などの理由で学校を辞めてから「家族滞在」の申請をするご夫婦もいらっしゃるでしょう。そのときは不許可にならないように気をつけて申請をしてください。
不許可になっても学校を辞めてから3か月以内であれば何度でも申請はできます(不許可理由をリカバリーしなければ同じ理由で不許可になりますが)。
また再申請も在留期間が残っていなければできません。在留期間が少ないときは「留学」の期間更新許可申請をしてから「家族滞在」の変更申請をしてください。
学校を辞めると審査は厳しくなる?
学校を辞めたあとに在留資格変更許可申請をしても審査は厳しくなりません。先ほどご説明したとおり学校を辞めてから3か月以内に申請をすれば問題なく審査をされます。
今回のケースでは学校を辞める前に申請をしました。これが一番安全な方法だからです。
在留資格「家族滞在」に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 結婚証明書
- 収入がわかる資料
「家族滞在」に必要な書類で面白いのが結婚証明書は日本の結婚証明書でも問題ないところです。
実は外国籍同士の方でも日本で結婚届を提出することができます。母国の結婚証明書を手に入れるのにお時間がかかるときは日本の市役所に結婚届を提出して日本の結婚証明書を手に入れてください。
収入がわかる資料とは課税・納税証明書のことです。”日本で3か月以上は働かないと「家族滞在」の許可が取れない”とお話を聞きますが、これは間違いです。
日本で安定的・継続的に働いていると出入国在留管理局が認める期間が3か月ではありますが、収入がわかる資料として労働契約書や出入国在留管理局に提出できる給料明細が1か月分でもあれば「家族滞在」の許可は取れます。
JOY行政書士事務所にできること
今回のご依頼は中国国籍のご主人の収入は十分にあり、奥様が許可が出るまで学校を辞めなかったことで安心して申請ができました。おかげさまですぐに許可が取れました。
収入の説明が難しいご夫婦、わけあって学校を辞めてから「家族滞在」の申請をするご夫婦もいらっしゃることかと思います。
JOY行政書士事務所にご相談ください。年収の問題もしっかりと出入国在留管理局に説明をします。学校を辞めたあともすぐに申請ができるように準備していきます。
ご家族がいっしょに日本で生活ができるように、JOY行政書士事務がサポートいたします。
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