新型コロナウイルスのために帰国ができなくなり、これを機に日本人の配偶者と結婚をして在留資格の変更を考える外国人の方が増えています。
「短期滞在」からほかの在留資格に変更をする場合、よほどの事情がない限り変更は認められませんが、新型コロナウイルス+日本人の配偶者と、まさしくよほどの事情が重なり許可が取れるケースとなりました。
変更ができる「短期滞在」
とはいっても、すべての「短期滞在」で変更が認められるわけではありません。「短期滞在」は15日、30日、90日と在留期間が決まっている中で、90日の「短期滞在」しか在留資格の変更申請はできません。
これは法律で決まっているためどんな理由であろうと(病気などの理由で期間の更新はできたとしても)、変更申請はできないでしょう。
逆に30日の「短期滞在」で来日した外国人の方も新型コロナウイルスのために帰国困難者として90日の「短期滞在」に変更をされているかもしれません。この場合は在留資格変更申請ができるようになります。
基本的には「短期滞在」で来日された場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、在留期間までに結果が出ないときは帰国をしたほうが良いと考えます。「短期滞在」から就労系の在留資格変更申請はまずできないなため、帰国を念頭に申請の準備を始めます。
しかし身分系の在留資格は「短期滞在」でも90日であれば特別な事情として変更申請ができます。
「短期滞在」から変更をする場合の注意点
「短期滞在」は海外にある日本大使館で申請をします。その場合、来日する際の身元保証人と滞在中の計画書を提出します。
今回のケースでは日本人の奥様と2年以上のお付き合いがありましたが、「短期滞在」で申請した目的が”知人訪問”ではなく”観光”でした。また身元保証人も奥様ではなく、計画書にも奥様の名前はなかったようです。
「短期滞在」は日本大使館=外務省に申請をし、在留資格は出入国在留管理局=法務省に申請をします。申請先は違いますが、お互いの情報を知らないわけではないようです。たとえば難民申請をして不許可になった外国人の方が「短期滞在」を申請をすると不許可の確率が高くなります。
同じように、出入国在留管理局も「短期滞在」のときに提出した申請書を確認しているのでしょう。身元保証人、計画書に奥様の名前がないこと、計画書とは違う行動(奥様とのデートなど)をしたことについて説明を求められました。
出入国在留管理局は”偽装申請”を嫌います。今回のケースでは新型コロナウイルスのために当初予定していた観光ができなくったこと、「短期滞在」が不許可になることを考えて奥様のお名前を出せなかったことを説明しました。
JOY行政書士事務所にできること
結婚のタイミングはなかなか難しいものです。新型コロナウイルスのためにふたりが考えていた予定よりも早くなったり、遅くなったりしているかもしれません。
観光目的で日本に来て、帰国ができなくなったために予定になかった結婚をする外国人の方もいるでしょう。いろいろな理由はあるとは思いますが、素直に出入国在留管理局に説明することをおすすめします。
偽装結婚でないことを真摯に説明をすれば問題ありません。
そうすればこちらのケースのご夫婦のように、許可が取れるものと考えます。
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