高度人材ポイントが70点以上ある外国籍の方は、出入国管理上いろいろな優遇措置を受けることができます。

  1. 在留活動が緩和される
  2. 在留期間が5年になる
  3. 永住許可申請が3年でできる
  4. 配偶者が働くことができる
  5. 一定の条件で親と日本で一緒に住める
  6. 一定の条件で家事使用人を呼び寄せることができる

さらに人材ポイントが80点を超えていると1年で永住許可申請ができます。

「高度専門職」にはたくさんのメリットがありますが、ご自分の人材ポイントを知らずに「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の在留資格の申請をされる方がいます。

知らなければもったいない高度人材ポイント。今回はどのような条件をクリアすればポイントがもらえるのか、「高度専門職」の高度人材ポイントを計算していきたいと思います。

「高度専門職1号イ」のポイント計算

「高度専門職1号イ」は日本で研究、また研究の指導や教育を行う活動をする方が申請をします。「教授」・「研究」・「教育」の高度専門職です。

ポイント表

項目基準点数
学歴博士の学位を持っている30
修士の学位まはた専門職の学位を持っている
(博士を持っているときは計算しない)
20
大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けている
(博士、修士を持っているときは計算しない)
10
複数の分野において博士、修士、専門職学位をもっている5
職歴従事する研究、研究の指導、教育の経験が7年以上る15
従事する研究、研究の指導、教育の経験が5年以上7年未満10
従事する研究、研究の指導、教育の経験が3年以上5年未満5
年収年収が1,000万年以上40
900万円~1,000万円未満35
800万円~900万円未満30
700万円~800万円未満25
600万円~700万円未満 20
500万円~600万円未満 15
400万円~500万円未満 10
年齢30歳未満15
30歳~35歳未満10
35歳~40歳未満5
研究実績特許を受けた発明が1件以上ある
外国政府から補助金、競争的資金などの金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがある
学術論文データーベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が責任著者として3本以上ある
これらと同等以上の研究実績として法務大臣が認めるものがある
以上の4つの内2つ以上に該当する25
以上の4つの内1つだけ該当する20
特別加算所属している中小企業で、イノベーションの告示告示を受けている20
イノベーションの告示告示を受けている10
所属する中小企業が試験研究費などの比率が収入の3/100を超えている5
業務に関連する外国の資格、表彰、専門知識、能力、経験があると証明するものがイノベーションの創出の促進として法務大臣が認めるもの5
QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorTHE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズの内2つ以上で300位以内の外国の大学か、1つでもランクインしている日本の大学を卒業している10
文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業で補助金の交付を受けている大学を卒業している
外務省のイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」に指定されている大学を卒業している
日本の大学、大学院を卒業して学位を授与された10
日本語を専攻して外国の大学を卒業したか、複雑な日本語能力をもっていることを試験によって証明できる。
日本語能力試験N1レベルの日本語能力。
15
複雑な日本語をある程度理解できる能力があることを試験によって証明できる(上2つに該当する場合は除く)
日本語能力試験N2レベルの日本語能力。
10
将来成長が期待される分野の先端的な事業であると法務大臣が認める10
法務大臣が告示をもって定める大学を卒業、またはその大学の大学院を修了して学位を授与された10
国、または国から委託を受けた期間が実施する研修で法務大臣が告示をもって定めものを修了した5
「高度専門職1号イ」のポイント計算

「高度専門職1号ロ」のポイント計算

「高度専門職1号ロ」は日本で会社員として働く方が申請をします。「技術・人文知識」の高度専門職ですが、「国際業務」の許可を取り働いている方は含まれません。これは「国際業務」はポイントとして計算ができない業務をしているためです。

ポイント表

項目基準点数
学歴博士の学位を持っている30
経営管理に関する専門職学位を持っている
(博士を持っているときは計算しない)
25
修士、または専門職学位を持っている
(上2つに該当するときは計算しない)
20
大学を卒業している、または同等以上の教育を受けている
(上3つに該当するときは計算しない)
10
複数の分野において博士、修士、専門職学位をもっている5
職歴10年以上の実務経験がある20
7年以上10年未満の実務経験がある15
5年以上7年未満の実務経験がある10
3年以上5年未満の実務経験がある5
年収年収が1,000万年以上40
900万円~1,000万円未満35
800万円~900万円未満30
700万円~800万円未満25
600万円~700万円未満 20
500万円~600万円未満 15
400万円~500万円未満 10
年齢30歳未満15
30歳~35歳未満10
35歳~40歳未満5
研究実績特許を受けた発明が1件以上ある
外国政府から補助金、競争的資金などの金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがある
学術論文データーベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が責任著者として3本以上ある
これらと同等以上の研究実績として法務大臣が認めるものがある
以上の4つの内1つ以上に該当する15
資格業務に関連する日本の国家資格を2つ以上持っている
情報処理技術に関する資格に2つ以上合格している
情報処理技術に関する資格を2つ以上持っている
以上の1つ以上に該当している10
業務に関連する日本の国家資格をもっている
情報処理技術に関する資格に合格している
情報処理技術に関する資格を持っている
以上の2つ以上に該当している10
以上のどれかに該当している5
特別加算所属している中小企業で、イノベーションの告示告示を受けている20
イノベーションの告示告示を受けている10
所属する中小企業が試験研究費などの比率が収入の3/100を超えている5
業務に関連する外国の資格、表彰、専門知識、能力、経験があると証明するものがイノベーションの創出の促進として法務大臣が認めるもの5
日本の大学、大学院を卒業して学位を授与された10
QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorTHE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズの内2つ以上で300位以内の外国の大学か、1つでもランクインしている日本の大学を卒業している10
文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業で補助金の交付を受けている大学を卒業している
外務省のイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」に指定されている大学を卒業している
日本語を専攻して外国の大学を卒業したか、複雑な日本語能力をもっていることを試験によって証明できる。
日本語能力試験N1レベルの日本語能力。
15
複雑な日本語をある程度理解できる能力があることを試験によって証明できる(上2つに該当する場合は除く)
日本語能力試験N2レベルの日本語能力。
10
将来成長が期待される分野の先端的な事業であると法務大臣が認める10
法務大臣が告示をもって定める大学を卒業、またはその大学の大学院を修了して学位を授与された10
国、または国から委託を受けた期間が実施する研修で法務大臣が告示をもって定めものを修了した5
金融の機能を強化できるものと法務大臣が告示をもって定める業務をしている10
「高度専門職1号ロ」のポイント計算

「高度専門職1号ハ」のポイント計算

「高度専門職1号ハ」は日本で会社を経営、管理している方が申請します。「経営・管理」の高度専門職です。

ポイント表

項目基準点数
学歴経営管理に関する専門職学位を持っている25
博士、修士、または専門職学位を持っている
(上に該当するときは計算しない)
20
大学を卒業している、または同等以上の教育を受けている
(上2つに該当するときは計算しない)
10
複数の分野において博士、修士、専門職学位をもっている5
職歴事業の経営、または管理について10年以上の実務経験がある25
7年以上10年未満の実務経験がある20
5年以上7年未満の実務経験がある15
3年以上5年未満の実務経験がある10
年収年収が3,000万年以上50
2,500万円~3,000万円未満40
2,000万円~2,500万円未満30
1,500万円~2,000万円未満20
1,000万円~1,500万円未満 10
地位代表取締役、代表執行役、代表権を持つ社員として経営、管理に従事する10
取締役、執行悪、社員として経営、管理に従事する5
特別加算所属している中小企業で、イノベーションの告示告示を受けている20
イノベーションの告示告示を受けている10
所属する中小企業が試験研究費などの比率が収入の3/100を超えている5
業務に関連する外国の資格、表彰、専門知識、能力、経験があると証明するものがイノベーションの創出の促進として法務大臣が認めるもの5
日本の大学、大学院を卒業して学位を授与された10
QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorTHE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスorアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズの内2つ以上で300位以内の外国の大学か、1つでもランクインしている日本の大学を卒業している10
文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業で補助金の交付を受けている大学を卒業している
外務省のイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」に指定されている大学を卒業している
日本語を専攻して外国の大学を卒業したか、複雑な日本語能力をもっていることを試験によって証明できる。
日本語能力試験N1レベルの日本語能力。
15
複雑な日本語をある程度理解できる能力があることを試験によって証明できる(上2つに該当する場合は除く)
日本語能力試験N2レベルの日本語能力。
10
将来成長が期待される分野の先端的な事業であると法務大臣が認める10
法務大臣が告示をもって定める大学を卒業、またはその大学の大学院を修了して学位を授与された10
国、または国から委託を受けた期間が実施する研修で法務大臣が告示をもって定めものを修了した5
日本の会社で貿易、そのほかの事業の経営を行う場合、その事業に自ら1億円以上を投資している5
金融の機能を強化できるものと法務大臣が告示をもって定める業務をしている10
「高度専門職1号ハ」のポイント計算

高度人材ポイント計算の注意点

ポイント表を見てわかるとおり、同じ「高度専門職」でもイ・ロ・ハによってポイントが違います。イ・ロ・ハは別の在留資格とお考えください。

ほかにも細かい条件がありますので確認をしていきます。

1.最低年収

「高度専門職1号ロ」と「高度専門職1号ハ」は年収が300万円以上ないと申請ができません。これはポイントがつかない、ではなく申請ができませんのでご注意ください。
「高度専門職1号イ」は最低年収の条件はありません。年収が300万円未満でも申請ができます。

2.年齢によって年収のポイントが違う

「高度専門職1号イ」と「ロ」の年収のポイントは年齢によって違います。年収が400万円の場合、29歳以下なら10ポイントになりますが、30歳以上では0ポイントです。

年収のポイントを計算するときは年齢にもお気をつけください。

年収には賞与(ボーナス)も含まれます。

3.特別加算はいくつでも加算される

特別加算はひとつひとつの条件がひとつずつ”加算”されるものがあります。

たとえば、日本の大学で学位を取得した(10ポイント)と法務大臣が告示で定める大学を卒業した者(10ポイント)、両方に当てはまる人はそれだけで20ポイントが加算されます。

ただし、大学、大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は、日本の大学を卒業、大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

またN2合格とN1合格は重複して加算されません。

「高度専門職」の疑問をみていこう

Q
短期大学、高等専門学校、専門学校は学歴ポイントがありますか?
A

「大学」には短期大学が含まれます。高等専門学校卒業した人、高度専門士は「大学と同等以上の教育を受けた」としてポイントがつきます。
ただし、専門学校を卒業した専門士はポイントがありません。

Q
年収に含まれるものは何ですか? 残業代は年収に含まれますか?
A

年収には基本給のほかに勤勉手当など、働くことで得られる報酬が含まれます。
逆に通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費は含まれません。
また、ポイントは”予定年収”で計算をするので、過去の支給された残業代は対象外ですし、将来の残業代はわからないため年収に含まれません。

Q
海外の会社からの報酬も大丈夫ですか?
A

海外の会社などから支払われる報酬も年収として計算できます。

Q
在留期間中にポイントが70ポイント以下になってしまいました。すぐに在留資格を変更しないといけませんか?
A

「高度専門職」は申請のときに70ポイントを超えていれば大丈夫です。在留期間中にポイントが70点以下になってもすぐに在留資格変更許可申請をする必要はありません。
ただし在留期間更新許可申請はできないので、70ポイント以下のときは在留資格変更許可申請をします。

Q
同じ会社で昇進をして、取締役になりました。「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ハ」に在留資格を変更する必要がありますか?
A

「高度専門職1号ロ」は経営、管理の業務も認められています。専門的な知識・技術を必要とする業務内容であれば在留資格を変更する必要はありません。

JOY行政書士事務所にできること

JOY行政書士事務所では「高度専門職1号」の申請ができないか、ポイント計算のサポートをしています。

ただ、ポイントの計算はとても複雑です。お電話でお話をお聞きしてもポイントの計算に時間がかかるため、まずはメールでお問い合わせください。

「高度専門職1号」にはメリットがたくさんあります。現在「技術・人文知識・国際業務」などほかの在留資格で働いている方も「高度専門職1号」に当てはまらないかご確認をしてみてはいかがでしょうか。

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