今回はマレーシア国籍の留学生の方から在留資格変更許可申請のご依頼を承りました。観光地でお土産などを販売する会社で働くために在留資格の変更が必要なケースです。
まず、大切なことは仕事の内容です。就労ビザ=在留資格「技術・人文知識・国際業務」は接客業務はできません。百貨店や大型の家電店、またホテルで働いている外国人の方たちは接客業務で就労ビザの許可が取れているわけではないので注意が必要です。
これらサービス業で働かれている外国人の方は”翻訳・通訳”業務で就労ビザの許可が出ています。接客業務では「技術・人文知識・国際業務」の許可は出ません。
もし接客業務を希望するときは日本の大学を卒業してN1に合格をした外国人の方を採用してください。特定活動46号ですが、この在留資格であれば接客業務でも許可が取れるケースがあります。
業務内容の説明で大切なこと
お土産などの販売店舗の多くは社内の工場でお土産などの製造をしています。この場合、店舗での通訳・翻訳業務だと”ウソの申請”をして実際は工場で製造を担当するのではないか、と出入国在留管理局は強く疑います。
そのため、製造を担当する従業員がほかにいること、申請人である外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」で認められた業務しかしないことを説明しなければいけません。
審査官が厳しいときは、従業員全員のリストや社内配置図を提出することになります。
今回のケースではそこまでの資料は用意しませんでした。しかし外国人観光客相手の通訳・翻訳業務ではありますが、新型コロナウイルスの影響で現在は外国人観光客が少ない状況が続いています。これでは通訳・翻訳業務がないとき=在留資格で認められた仕事がないときに製造の手伝いをするのではないかと疑われてしまいます。
そのため、インバウンドが回復するまでは通訳・翻訳業務とは別に事務所での事務・経理補助、工場での運営・生産管理の業務を追加しました。
就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」は工場で働けないわけではありません。工場で製造業務ができないだけです。申請人である留学生は、専門学校で商業実務を学び、簿記やビジネスを学んでいましたので、問題なく業務として認められました。
JOY行政書士事務所にできること
「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れれば、留学生は4月から新卒者として働くことができます。
しかし書類の提出が遅れたり、不許可になって再申請に時間がかかると入社時期がズレていってしまいます。
自社で工場を持っている場合、説明を少し間違えるだけで不許可になるかもしれません。ご不安なときは専門学校で留学生の進路指導を担当していたJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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