配偶者ビザの許可を取られたあと、ご事情によっては外国で住まわれることがあるかもしれません。
在留期間によりますが空港でみなし再入国の許可を取れば1年未満、出入国在留管理局で再入国の許可を取れば5年間は配偶者ビザを持ったまま外国に行くことができます。
ただ在留期間更新許可申請をしないと配偶者ビザは無効になってしまいます。
今回はご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ更新申請について確認をします。
そもそも在留期間更新許可申請をする必要があるのか?
在留期間更新許可申請はご本人が日本にいないと申請ができません。またご本人が日本にいないと新しい在留カードを受け取ることができません。
これは行政書士にご依頼をいただいても同じです。
行政書士はあくまでご本人の代わりに申請をして、ご本人の代わりに新しい在留カードを受け取るだけです。
ご本人が日本にいないと申請の権利もありませんし、新しい在留カードを受け取る権利もありません。権利のない方の代わりをすることはできません。
では今持っている配偶者ビザの更新申請のためだけに高い飛行機代を支払って日本に来る必要があるのか、ご夫婦でご相談ください。
今持っている配偶者ビザの在留期間が切れて無効になってもペナルティはありません。
日本に戻ってくるときにはじめから在留資格認定証明書交付申請をするのは大変かと思いますが、一度許可を取っていますのでさほど問題なく新しい配偶者ビザが取れるものと考えます。
日本に簡単に入国をするために配偶者ビザを持っていたい、とのお気持ちもわかりますが、配偶者ビザは日本人配偶者と一緒に日本で生活をするための在留資格・ビザです。
そのため出入国在留管理局は在留カードをビザ免除のように使用することを嫌います。
ご夫婦で外国に住んでいるのに在留カードを持っていないといけない特別な事情がない限り更新の許可は難しいとお考えください。
逆に配偶者ビザがなくなる、在留カードがなくなることでデメリットがあるときはご本人が日本に来て更新申請をしなければいけません。
日本の配偶者ビザがないと駐在員の配偶者として扶養・保険に入ることができないなど、特別な事情があるときは出入国在留管理局に配偶者ビザの更新申請をします。
ただ特別な事情がないときは許可が難しいとお考えください。
ご夫婦が外国にいるときに在留期間が切れそう
ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザの在留期間が切れそうなときの対応です。
- 日本に帰国をするときに改めて在留資格認定証明書交付申請をする
- 日本に一時帰国をして在留期間更新許可申請をする
1の方法は何も心配をすることはありません。上でご説明したとおり、今お持ちの配偶者ビザの期間が切れてもペナルティはありません。
永住許可申請にもマイナスにはなりません。
配偶者ビザは在留期間が3年以上+結婚して3年&日本に住んで1年で永住許可申請ができます。
在留期間3年の配偶者ビザが無効になるのはもったいないですが、日本に帰国をして1、2度更新申請をすれば3年の許可が取れます。そのときに永住許可申請をすれば大丈夫です。
3年の配偶者ビザをお持ちでも、外国に住んでいれば「日本に住んで1年」の条件をクリアできません。
ただ配偶者ビザが無効になることでデメリットがあるときは更新申請をしてください。
2.日本にいなければ配偶者ビザの更新申請、新しい在留カードの受け取りはできません。
申請をする出入国在留管理局によりますが、審査は1週間から2か月ほどかかります。審査中に外国に行くことは問題ありませんが、在留カードを受け取るときは日本にいなければいけません。
メリット・デメリットを考えて配偶者ビザの更新申請をしてください。
ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ更新申請
ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザについて確認をしました。
今お持ちの配偶者ビザが在留期間が切れて無効になってもペナルティはありません。日本に帰国をするときに在留資格認定証明書交付申請をすれば大丈夫です。
わざわざ配偶者ビザが無効になったことを説明する必要はありませんが、偽装結婚ではない説明として配偶者ビザの許可を取った経験があることは説明したほうがいいでしょう。
一度許可が取れているので逆にプラスです。
ただ配偶者ビザが無効になることでデメリットになる方もいらっしゃるかと思います。
そのようなときは日本に一時帰国をして、特別な事情があることを説明して在留期間更新許可申請をします。
ご夫婦で日本に住んでいないため難しい申請となりますが、しっかりとご説明ください。