今回ご依頼をいただいたのはご夫婦でイタリアにお住まいのご夫婦からでした。

ご夫婦はイタリアにお住まいのためご自分で申請ができません。

ご夫婦で外国にお住まいのとき、配偶者ビザはどのように申請をすればいいのでしょうか?

確認をしていきます。

だれが申請できるの?

ご夫婦は私にご依頼をいただきましたが、私がご夫婦に代わって出入国在留管理局に申請ができるわけではありません。

行政書士はあくまで申請人か、または申請代理に代わって出入国在留管理局に書類を提出することしかできません

申請書にある申請人にも申請代理人にもなることはできませんのでご了承ください。

出入国在留管理局に申請ができる人は入管法施行規則という法律で決まっています。法律で決まっていますので例外はありません。

配偶者ビザの申請ができるのは申請人、申請人が外国にいるときは“日本に居住する本人の親族”だけです。

多くのケースでは日本人配偶者が申請代理人になりますが、ご夫婦ともに外国にいるときは日本人配偶者の家族に申請代理人になっていただく必要があります。

日本人配偶者の両親(申請人本人の義父・義母)、または兄弟姉妹(申請人本人の義兄・義姉など)に申請代理人をお願いします。

もちろん申請人本人のご家族が日本にお住まいならご本人のご家族でも大丈夫です。

もし申請代理人がいないときは日本人配偶者が先に日本に来てから在留資格認定証明書交付申請をするか、ご夫婦いっしょに日本に来て短期滞在90日から在留資格変更許可申請をします。

申請をするタイミングは?

ご夫婦が外国にいるときはご家族の方に申請代理人になっていただき在留資格認定証明書交付申請をします。

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は2か月ほどですが、東京出入国在留管理局は申請をする人が多いため審査に4カ月ほどかかります。(2024年現在)

ここでポイントとなるのが、審査をする出入国在留管理局は申請人が日本に来てから住む地域を管轄するところではなく、申請代理人が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局になる点です。

そのため申請代理人がどこに住んでいるかの証明として申請代理人の住民票が必要です。

ご夫婦が日本に来てから東京に住む予定でも、申請代理人になるご両親が福岡県に住んでいるとき審査をするのは福岡出入国在留管理局です。

東京以外の出入国在留管理局は審査が早いので、4か月ではなく2か月ほどで結果が出るかもしれません。

ここで注意するポイントは在留資格認定証明書の有効期間です。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月以内にビザの発給を受けて日本に来なくてはいけません。

あまり早く申請をしても在留資格認定証明書の有効期間内に日本に来られないかもしれませんのでお気をつけください。

在留資格認定証明書交付申請が間に合わないときは短期滞在90日で日本に来てから配偶者ビザに変更申請をします。

配偶者ビザに必要な書類は?

配偶者ビザの許可のためには次の2点を証明しなくてはいけません。

  • 偽装結婚でないこと
  • 日本で安定的・継続的に生活ができる生活費

偽装結婚でないことの証明として戸籍謄本外国の結婚証明書を用意します。

また出入国在留管理局指定の質問書で婚姻までの経緯を説明します。

ご夫婦が外国にいると戸籍謄本のご用意が大変ですが、ご家族が代わりに取ることができますし、行政書士も代わりに取ることができます。

問題となるのが”日本で安定的・継続的に生活ができる生活費“です。

ご夫婦が日本に来ると多くの方が無職になってしまいます。駐在が終わって引き続き同じ会社で働いたりテレワークでそのまま外国の仕事ができればいいのですが、なかなか難しいかと思います。

このようなときは銀行の残高証明書を提出するなど対応を考えますが、もう1点出入国在留管理局に強く説明をしなければいけないポイントがあります。

貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

入管法第5号の3

出入国在留管理局が日本で安定的・継続的に生活ができる生活費がないときに配偶者ビザを不許可にする根拠となる条文です。

貧困者・浮浪者などで生活保護を受けるために日本に来るのではないか、といった疑いによって配偶者ビザが不許可になります。

そのため出入国在留管理局には、日本に行くと無職になるが外国で働いているので貧困者・浮浪者などでないこと&無職であっても日本でどうやって生活をするのか将来について説明をします。

ご夫婦が日本に来たあとしばらく無職であっても配偶者ビザが不許可になるわけではありません。

JOY行政書士事務所にできること

ご夫婦で外国にお住まいのとき、配偶者ビザの申請をするためには申請代理人が必要です。

日本に来ることでご夫婦が無職になってしまうときは日本で安定的・継続的に生活ができる生活費について説明をする必要があります。

ご夫婦が外国にお住まいだからこそ難しくなる配偶者ビザ申請ですが、JOY行政書士事務所がサポートいたします。

ご夫婦が外国にお住まいのときに配偶者ビザ申請が必要になったときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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