今回ご依頼をいただいたのはご一緒にタイに住むご夫婦でした。ご結婚歴も長く不許可の心配はありませんでしたが、配偶者ビザの申請は日本に住む人しかできません。
ご夫婦で外国に住んでいるとき、自分たちだけでは申請ができません。
では、どのように申請をすればいいのでしょうか。
行政書士にご依頼をされるメリットもお伝えいたします。
申請をするタイミング
在留資格は日本に住む人しか申請ができません。
申請人が外国にいて在留資格認定証明書交付申請をするとき、配偶者ビザであれば呼び寄せる日本人配偶者が、就労ビザであれば会社の担当者が申請代理人となって出入国在留管理局に申請をします。
行政書士は申請人・申請代理人に代わって出入国在留管理局に申請をすることができますが、申請代理人になることはできません。あくまで行政書士が作成をした書類を預かって出入国在留管理局に届け出ているだけですのでご注意ください(ややこしい法律ですが…)
ご夫婦が外国に住んでいるとき、多くの方が申請代理人を親族の方にお願いされます。親・兄弟であれば申請代理人になることができます。
注意点として、親に申請代理人をお願いするときは日本人配偶者の戸籍謄本だけで申請人と親の関係を証明できますが、兄弟に申請代理人をお願いするときは兄弟の戸籍謄本も必要です。
結婚をすると親の戸籍から抜けますので、兄弟関係を自分の戸籍謄本だけでは証明できません。兄弟に申請代理人をお願いするときは、申請代理人と親族関係を証明するために申請代理人の戸籍謄本をご用意ください。
今回のケースでは親族に申請代理人をお願いすることができませんでした。
親が高齢で申請書に署名をしてもらうのが難しい、兄弟がいないなどといった理由で申請代理人がいないケースがあります。
このようなときは短期滞在90日で来日をしてから配偶者ビザに変更をする方法があります。変更申請であれば申請人はご本人ですので、申請代理人をお願いする必要はありません。
もうひとつの方法として、日本人配偶者が日本に帰国をしている間に申請をします。
短期滞在で来日するにはまだ早いとき、日本人配偶者が日本に帰国をされるタイミングがあるときはこちらの方法がいいかと思います。
今回はちょうどご主人が日本の本社に出張されるタイミングで私がオンラインで申請をしました。この方法であれば申請代理人は日本にいますので問題はありません。
結果の受け取りはどうなるの? 申請中はずっと日本にいないといけないの? 結果が出たときは日本に戻ってこないといけないの? と疑問に思われるかもしれませんが、申請をしてしまえば申請代理人がどこにいても構いません。
オンライン申請をすると在留資格認定証明書はメールで届きます。このメールは行政書士が受け取ることができますので、ご夫婦が外国にいてもメールを転送することで解決します。
どうでしょうか?
ご夫婦で外国に住んでいるときに配偶者ビザの申請をする場合、行政書士にご依頼をされることでオンライン申請が可能で、在留資格認定証明書もメールで受け取ることができます。
もちろんオンライン申請は申請代理人の方でもマイナンバーカードを持っていればできます。ただし申請代理人がいないときは行政書士にご依頼をされたほうが何かと便利かもしれません。
無事に奥様の在留資格認定証明書が発行されましたので、私に届いたメールをご主人に転送して任務は完了いたしました。
お問い合わせ・ご相談はこちら
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。