今回、永住許可申請のご依頼をいただいたのはネパールのご家族でした。
ご主人は日本に住んで10年、日本で働いて6年になります。
ただし年収は330万円のため、最初はご家族で永住許可申請をされるのを悩んでいました。家族で永住許可申請をするには年収が足りないと考えられていたようです。
本当にそうでしょうか?
永住許可申請の条件と年収について、また日本の滞在歴について確認をいたします。
永住許可申請の年収の条件
永住ビザの許可の条件は300万円以上といわれています。
これは出入国在留管理局が発表している年収ではありませんが、許可が取れた申請を考えると妥当な数字と言えます。
また年収300万円は1人で申請をするときの条件で、家族が1人増えることに+75万円が必要と言われています。家族3人で450万円です。
ただよく勘違いをされるのですが、永住許可申請は扶養者=「技術・人文知識・国際業務」で働いている人だけの年収で審査をされるわけではありません。
永住許可申請は世帯年収=家族全員の合計年収で審査をされます。
今回のご依頼者様も自分ひとり330万円の年収で家族全員が永住許可申請をすると不許可になると考えていました。
永住ビザの条件は「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」です。
奥様のアルバイトの収入があれば「日常生活において公共の負担になる」心配はありません。
また帰化申請では児童手当の証明書を求められ、ご家族の収入にカウントされます。
永住許可申請でも同じような審査をされるのではないかと考え、お子様の児童手当の証明書を提出しました。
ご主人の年収330万円+奥様のアルバイト代110万円+児童手当18万円=約460万円です。
家族3人で450万円はひとりでクリアする必要はありません。家族全員の年収を足した金額がクリアしていれば永住ビザの許可は取れます。
※ひとりだけで永住許可申請をして許可が取れると、「家族滞在」の家族は在留資格を変更しなくてはいけません。とくに子どもは申請ができる在留資格がむずかしくなるため、よほどのことがない限りいっしょに永住許可申請をすることをおすすめします。
「日本に10年以上滞在をする」の条件
日本人・永住者の配偶者などとちがって、就労系の在留資格で滞在をする方は日本に住んで10年以上たたないと永住許可申請ができません。
今回のご依頼者様は、日本に住んで10年以上たっていますが、1度「出国準備期間のための特定活動」に変更申請をしていました。
2018年に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をしたのですが不許可となり、「特定活動」に変更していたのです。
すぐに「特定活動」から「留学」に変更をしたのでネパールに帰国をしたわけではありませんが、「出国準備期間のための特定活動」が日本に滞在をする10年にカウントされるのか、一度切れてしまうのか心配でした。
「出国準備期間のための特定活動」に変更をしていても問題がないか出入国在留管理局に確認を取りました。
出入国在留管理局のこたえは「問題なし」。ネパールに帰国をしていないので問題がないとの答えでした。
これは「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の変更申請の審査に時間がかかり在留期間内に結果が出なかったこと、そのため仕方なく「出国準備期間のための特定活動」になってしまったことが認められました。
1年のうち180日以上(1年の半分)出国をしていると日本に滞在をしていない、と滞在歴が認められないケースもありますが、今回のケースでは「出国準備期間のための特定活動」に変更したことは問題なく、永住ビザの許可が取れました。
JOY行政書士事務所にできること
追加資料として奥様の年金記録を求められましたが、ご主人が会社勤めでしたので奥様も会社が年金の支払いをしています。
- 永住ビザの年収は家族みんなの年収で審査をされる
- 「出国準備期間のための特定活動」でも日本の滞在が認められる場合がある
少しむずしい永住許可申請となりましたが、問題なくご家族3人の永住ビザの許可が出ました。
家族全員で永住許可申請を考えているけど、年収や滞在歴にご不安がある方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
しっかりと説明することで、ひとりで申請をしないで、家族全員の永住ビザの許可が取れるかもしれません。
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