在留資格「外交」と「短期滞在」以外のすべての在留資格はマイナンバーカードがあれば申請人ご本人がオンラインで申請をすることができます。
オンラインで申請をすれば
- 窓口に出向く必要がなかく、自宅などから申請ができる
- 24時間申請ができる
- 在留カードを郵送で受け取ることができる
と便利なのですが、注意をしなければいけないポイントがあります。
それが更新・変更申請をしたときの特例期間と郵送で受け取るです。
特例期間とは?
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
出入国在留管理局HPより
外国籍の方は在留期間までしか日本に滞在できませんが、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしているときは在留期間がすぎても2か月間or申請の結果が出るまで日本に滞在することができます。
これを特例期間といいます。
法律上は2か月以内に結果が出ないときは審査中であっても帰国をしなければいけませんが、出入国在留管理局はそこまで厳しくありませんのでまず2か月以内に結果が出ます。
特例期間中は今持っている在留資格は有効ですので、引き続き働くことができます。ただ学校を卒業した・退学した留学生はアルバイトをすることはできません。アルバイトは資格外活動ですので、在留資格は有効でも学校に通っていないときはアルバイトはできません。
また今持っている在留資格は有効のため、特例期間中であっても日本を出国することができます。みなし再入国・再入国期間に特例期間は含まれますので、審査中であれば在留期間をすぎても日本を出国できますし、日本に戻ってくることができます。
ただし、ご自分でオンライン申請をしたときはお気をつけください。
出国をしていると結果の通知が出ないかもしれません。
オンライン申請をして出国をすると結果の通知が届かない!?
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可は行政書士に依頼をしても申請人ご本人が日本に滞在をしていないと申請や在留カードの受け取りができません。
同じように、ご自分でマイナンバーカードを使ってオンライン申請をするとき、オンライン申請は外国からではアクセスができませんので、ご本人が日本に滞在をしていないといけません。
また在留カードの受け取りも申請人ご本人が日本に滞在をしていないとできません。
窓口申請・窓口受取でしたら簡単です。
ご本人が窓口で申請をして、ご本人が窓口で新しい在留カードを受け取るだけです。
しかしオンライン申請は新しい在留カードの受け取りも郵送でできます。
そのため申請人ご本人が外国にいるのに、在留カードだけ日本にいる方に郵送をして、その方が出入国在留管理局に郵送して新しい在留カードを受け取ることができてしまいます。
万が一申請人ご本人が外国にいるのに新しい在留カードを発行してしまったら大問題になります。法律上認められません。
この問題を防ぐため、出入国在留管理局はオンライン申請をした場合、ご本人が外国にいるときは結果の通知を出さない、ハガキを送らない対応をするときがあるとのことです。※東京出入国在留管理局に確認
これは家族・会社が日本にいても同じです。
在留資格の申請は個人の申請です。家族が日本にいても申請人ご本人が外国にいるときは結果の通知が出ないときがあります。
特例期間は2か月間しかありません。新しい在留カードを受け取らないで2カ月がすぎてしまうと審査は無効となり、今持っている在留資格はなくなります。
外国にいる場合は持っている在留カードで日本に戻ってくることもできません。
どのように対処をしたらいいのか
東京出入国在留管理局は大変混んでおり、審査に時間がかかっています。
しかし特例期間2カ月以内には必ず結果を出してくれますので、特例期間2週間前までにハガキが届かないときは審査の状況を確認してください。
自分の在留期間は自分で守るしかありません。
特例期間ギリギリまで外国にいなければいけないときは行政書士にご依頼ください。
行政書士は申請人ご本人に代わって出入国在留管理局に申請ができます。また申請人ご本人に代わって結果の受け取りができます。
行政書士が代わりに結果を受け取っても、新しい在留カードを受け取るためには申請人ご本人は日本にいなければいけません。
一度帰国をしていただくことになりますが、結果が届かないよりも安心です。
特例期間中に出国はできますが、オンライン申請では結果の通知が届かないケースがあります。
お気をつけください。