就労ビザの在留期間更新許可申請で不許可になった、といった相談が増えています。会社が書類を用意して自分で申請をして不許可になってしまったケースです。
しかし在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請で一度は許可が取れた人もいるはずです。
どうして一度許可が取れた申請が更新申請で不許可になってしまったのでしょうか。
確認をしていきます。
人材紹介会社が最初の申請を用意してくれていた
外国人従業員を雇用するとき、人材紹介会社に登録をして外国人従業員の紹介を受けている会社がたくさんあります。
それ自体は問題ないのですが、更新申請をするときに問題が起こります。
そもそも人材紹介会社が有料で申請書の作成をするのも問題なのですが、多くの人材紹介会社は就労ビザについて説明をしてくれません。就労ビザの条件は? 外国人従業員の業務を変更したいときの注意点は? 更新申請をするときに気をつけることは?
人材紹介会社は外国人従業員を紹介して、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請で必要な申請書と書類を渡せば業務は終了です。その後の対応はしてくれません。
1年後、在留期間更新許可申請をするとき人材紹介会社のサポートがなくなった会社が見よう見まねで申請書を作成して不許可になります。
これは会社側が外国人従業員にさせたい業務が就労ビザの条件に合っていないために起こりますが、人材紹介会社は会社の相談に「研修とすれば大丈夫」など適当に答えます。会社が外国人従業員を雇用しないと人材紹介会社の利益にならないためです。
で、いざ更新申請のときに「研修」としてさせていた業務内容を申請書に記載をすると不許可になるのです。
就労ビザで研修が認められるケースはかなり狭く、しっかりとしたキャリアプランがないといけません。そもそも人材紹介会社は研修について言及をすると不許可になるケースが多いため、最初の申請では研修について一言も書かれていない書類を用意します。
認定申請で書かれていない研修を更新申請で説明をしても後の祭りですし、1年間も研修をするのもおかしな話です。
人材紹介会社に外国人従業員の雇用をお願いするのは大丈夫ですが、在留資格・就労ビザの申請は最初から行政書士にご依頼をされたほうがよいと思います。
転職をして許可が取れた仕事と違うことをしている
外国人従業員の中には就労ビザの許可が取れた次の日に転職をする人がいます。
たとえば通訳・翻訳の業務内容で許可が取れた外国人従業員が、就労ビザでは認められていない機械点検や建築現場などの現場作業に転職をするケースです。
本人たちも就労ビザで働くことができない業務だとわかっているのか、会社側もわかっていて雇用をしたのか不明ですが、更新申請で不許可になります。
就労ビザの許可が取れたからといって、どんな仕事でもできるわけではありません。就労ビザは学校で勉強した内容と業務内容に関連性がないと不許可になります。
友だちは許可が取れた、といっても友だちと違う専門学校・大学を卒業していれば自分は不許可になるかもしれません。
会社側も外国人従業員がひとり許可が取れたからといって、同じように雇用をすると不許可になる従業員が出てきます。
在留期間更新許可申請が不許可になったとき
現在持っている在留期間がすぎた後に就労ビザの更新申請が不許可になると在留期間31日の出国準備期間の「特定活動」に変更をします。
在留期間が残っているときはそのまま就労ビザで残りの在留期間をすごします。
どちらにしても在留期間は残りますので、すぐに新しい会社を見つけて再申請をしなくてはいけません。再申請をしないと母国に帰国することになります。
出国準備期間の「特定活動」でも在留期間が31日あれば、申請をして結果が出るまで2か月間は日本に残ることができます。
ただ同じ会社で再申請をすることは難しいでしょう。とくに業務内容で不許可になった場合、就労ビザで認められていない仕事をずっとさせていたので、ペナルティーとして同じ会社で許可を取ることは難しくなります。不法就労をさせていたので仕方がありません。
不法就労をさせないように、常日頃から行政書士にご相談ください。
不許可になった外国人従業員はすぐに新しい会社を見つけて、在留期間までに再申請をしてください。
JOY行政書士事務所にできること
在留期間更新許可申請が不許可になったとのご相談が増えてきましたので、このような記事をアップしました。
最初の申請を人材紹介会社に任せた会社はお気をつけください。在留期間更新許可申請が不許可になり、突然従業員がいなくなることがあります。更新申請でも不許可になるケースがあるのです。
外国人従業員の方は更新申請で不許可になると働くことができなくなります。かんたんに転職をしないで、新しい会社の業務内容をしっかりと確認をしてください。就労ビザの許可が取れた仕事を違う仕事をすれば、更新申請で不許可になることがあります。
また必要があれば就労資格証明書を申請して新しい会社の業務内容に問題がないか確認をしてください。
JOY行政書士事務所では就労ビザの更新申請もサポートしています。就労資格証明書の申請、在留期間更新許可申請でお困りのときはお問い合わせください。
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