留学生が「留学」からほかの在留資格に変更をするとき、変更する在留資格の該当性と上陸許可基準のほかに狭義の相当性が審査されます。
在留資格該当性とは入管法が定める在留資格に記載されている活動に該当しているか、上陸許可基準は在留資格ごとに決められた基準を満たしているか審査されます。
例えば、ホテルのフロント業務は在留資格に記載のある「技術・人文知識・国際業務」に該当し、上陸許可基準は一定の学歴の証明などとなります。
認定証明なら在留資格該当性と上陸許可基準だけが審査されますが、変更申請にはこの2点+狭義の相当性が審査項目に追加されます。
狭義の相当性とは、過去の在留状況の良し悪しです。犯罪歴のある外国人の方は狭義の相当性がないため、在留資格の変更(更新)が不許可になります。
外国人留学生で一番多いパターンは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をしたときにオーバーワークのため不許可になるときです。オーバーワークは入管法に規定された犯罪行為です。
今回のケースは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更した際にオーバーワークのため不許可となり、一度ネパールに帰国をした元留学生の在留資格認定申請でした。
宿泊業のフロント業務で申請をしましたが、母国大学を卒業しており、在留資格該当性・上陸許可基準ともに条件を満たしていました。認定申請ならこれで問題がないのはずですが、出入国在留管理局から過去のアルバイト状況の追加資料を求められました。
認定申請で過去の在留状況の説明を求められることはあります。しかし過去の在留状況が不良だからといって、今回の申請が偽装であることの証明にはなりません。これは過去の判例でも指摘されています。
申請人は海外にいるため委任状を作成し、私が代理で課税証明書を取得しました。課税証明書は税務局にお願いをすると、どのアルバイト先からいくら支払われたのか記載してくれます。アルバイト先から給与明細を入手することが難しかったため、過去2年分の課税証明書にアルバイト別の給与所得を記載していただきました。
また判例を提示し、過去の在留状況が今回の申請に影響がないこと、今回の申請が偽装でないことを添え、無事に許可を取ることができました。
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