外国によってはご夫婦で届出をしないと結婚ができない国があります。また新型コロナウイルスのために事務手続きが遅くなり、婚姻届の提出や結婚証明書の発行に時間ががかかる国があります。
また短期滞在で何とか来日できたとしても短期滞在では婚姻要件具備証明書の発行ができない大使館や、婚姻届を受理してくれない大使館があります。
このようなケースでは配偶者ビザの申請に必要とされている出入国在留管理局に外国の結婚証明書を提出できません。
外国の結婚証明書がないと配偶者ビザの申請ができないと思いご不安を抱かれている方もいらっしゃるかと思います。
ご安心ください。外国の結婚証明書がなくても在留資格の申請はできますし、許可は取れます。
どうして外国の結婚証明書が必要なのか?
配偶者ビザの許可を取るためには2つのことを出入国在留管理局に証明しなければいけません。
- 偽装結婚でないこと
- 日本での生活費について
配偶者ビザを取った外国籍の方は日本でどんな仕事でもできるようになります。そのため日本で働くために夫婦でもないのに偽装結婚をして配偶者ビザの申請をする方たちがいるのです。
配偶者ビザとはそもそも日本人の配偶者としての身分に対して許可が出ます。偽装結婚でないことをていねいに証明する必要があります。
その証明のひとつが外国の結婚証明書です。外国”でも”結婚の手続きが完了していれば偽装結婚の疑いが低くなります。
ただ外国で結婚の手続きが完了しているからといって偽装結婚の確率が0になるわけではありません。偽装申請をする人たちも必死です。
しかし逆にいえば、外国で結婚の手続きが完了していないからといって100%偽装結婚というわけでもありません。
アメリカ・中国など一部の国では、日本で先に結婚の手続きをすると配偶者の母国で結婚の手続きができなくなります。そのような国は出入国在留管理局もちゃんと把握していますので外国の結婚証明書がなくてもすんなり申請ができます
新型コロナウイルスで結婚の手続きが遅い国はどうでしょうか?
普段であれば用意できる外国の結婚証明書がないので出入国在留管理局も不審に思うかもしれません。
出入国在留管理局が何に心配しているかというと「この夫婦は偽装結婚ではないか?」という点のみです。
そのため外国の結婚証明書が提出できない理由の説明(新型コロナウイルスのために事務手続きが遅れてしまい、いっしょに日本で生活するのも遅くなってしまう)をし、偽装結婚ではないことが証明できるほかの資料を提出します。
今回のケースではご夫婦のお付き合いの期間が長くご主人の母国に1年以上滞在していました。1年以上滞在できたのは新型コロナウイルスのためにコロンビアの空港がすべて閉鎖されていたためで、新型コロナウイルスのせいで結婚証明書の発行が遅くなるけど、新型コロナウイルスのために1年以上コロンビアに滞在できたという不幸中の幸いといいましょうか、結果的に配偶者ビザ申請にはとてもプラスになりました。
ご主人の母国でご主人と1年以上生活していたこと、その間にご主人の家族に挨拶できたことを説明し、無事に許可を取ることができました。
外国の結婚証明書がなくても、問題なく配偶者ビザの許可は取れます。
それでも外国の結婚証明書がないときに注意すること
外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れますが、それでも注意が必要となります。
それは出入国在留管理局の窓口で資料を提出するときです。
残念ながら出入国在留管理局の職員とはいえ窓口にいる職員は法律に詳しいわけではありません。(そもそも委託の職員で出入国在留管理局の職員ではないケースもあります)。
必要書類がなければ受け付けないぞ! といった職員がいます。
在留資格は日本国内で有効な法律です。在留資格があっても外国では何の役にも立ちません。
それと同じように、日本国内で有効な婚姻が成立をしていれば外国で法律的に結婚をしていなくても(外国の法律は日本では及ばないので)、在留資格の許可は取れます。
これが外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可が取れる根拠となります。
しかし職員によっては外国の結婚証明書がないだけで申請を受け付けようとしません。ご自分で申請をするときは出入国在留管理局の職員に言えないかもしれませんが、日本で婚姻が完了していることを強くアピールをして申請をしてください。
JOY行政書士事務所にできること
外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。ただ外国の結婚証明書が提出できません、だけでは証明が足りません。外国の結婚証明書が提出できない分、偽装結婚でないことをていねいに説明してください。
そして自信をもって出入国在留管理局の窓口で申請をしてください。今はオンライン申請もできますが。
ただ、外国の結婚証明書が提出できないのが不安だな、窓口でトラブルになったら怖いな、という方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
ご夫婦が安心して日本で一緒に暮らしていくために、私が書類を作成して出入国在留管理局に申請いたします。
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