今回ご依頼をいただいたのはコンビニで働くバングラデシュの方でした。

コンビニは本部採用は少なく、多くの外国人従業員は個人事業主のオーナー、法人化されたオーナーに雇用されています。

しかしチェーン店として一定の技量が必要なため、正社員になると本部が決めた研修があり、各試験に合格しないと店長にはなれません。

そのため出入国在留管理局は店長になるためのキャリアプランの説明を求めてきます。

申請人や雇用主は店長になったあとの業務はもちろん、店長になるまでのキャリアプランと業務について説明をしなければいけません。

キャリアプランの説明を間違えると就労ビザが不許可になります。

就労ビザのキャリアプランについて確認をしていきます。

不許可になるだろうキャリアプラン

店長になるまでの実務研修は就労ビザでも認められています。

その実務研修が「日本人の大卒社員などに対しても同様に行われている実務研修の一環」であって「在留期間の大変を占めるようなものでないとき」であれば実務研修が認められます。

コンビニのレジ、ホテルの接客など、いわゆる現場作業と呼ばれる就労ビザでは認められていない業務も実務研修であれば問題ありません。

しかし、実務研修を通して選抜されたものしか就労ビザで認められた業務につけない場合、社内昇進システムとして実務研修が行われている場合は認められません。

店長候補として外国人従業員を採用をしたとして、外国人従業員が全員店長になれないキャリアプランでは就労ビザの許可は取れません。

これを認めてしまうと外国人従業員を不当に能力が低いと判断し、外国人従業員だけずっと現場作業をさせることができてしまいます。

自動車整備士は「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れますが、自動車整備士2級の許可が取れないと在留期間更新許可申請も不許可になります。

これは自動車整備士の2級を取り、教える立場=専門性のある業務につくことを出入国在留管理局が求めているためです。

外国人従業員も日本人従業員と同じように出世をし、なおかつ、外国人従業員全員が出世をしていくキャリアプランでなくては就労ビザの許可は取れません。

許可が取れたコンビニのキャリアプラン

コンビニエンスストアも本社が指定する研修・キャリアプランがあります。それぞれに試験があり、試験に合格しなければ店長になることはできません。

それだと「不許可になるだろうキャリアプラン」と同じになってしまいますが、店長になる前の業務内容がちがいます。

最初はコンビニの基礎業務、レジ・品出し・掃除を中心に行いますが、次のステップのスタッフになった段階で専門的な店舗の実務機能・管理機能の習得をします。店長にならなければ専門的な業務ができないわけではなく、2つ目のステップに入ったときに専門的な業務を行います。

もちろん、2つ目のステップに上がるためには試験がありますが、店長ほど試験は難しくありません。まず全員が合格するものであり、2つ目のステップに上がることができずにずっとレジ・品出し・掃除をするスタッフはいません。

キャリアプランについて追加資料を求められましたが、早い段階で専門的な業務を行うことを説明することで許可を取ることができました。

店長になるまでずっと現場作業をするわけではありません。

店長となったときの業務内容もていねいに説明をし、専門性が認められました。

JOY行政書士事務所にできること

外国人従業員でも研修が認められています。大卒の日本人従業員と同じように現場で研修を行い、仕事を覚えていくことができます。

ただ、ずっと現場作業はできません。個人の能力がないからといって店長にさせず、現場での仕事をずっとやらせることはできません。

キャリアプランをしっかりと提示し、外国人従業員全員が専門的な業務ができるキャリアプランでしたら就労ビザの許可が取れます。

全従業員に必要な研修があり、就労ビザの申請でご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

貴社のキャリアプランをしっかりと説明し、就労ビザの申請をいたします。

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