国際結婚をされるご夫婦の中には、お相手の方の国で生活をしていて日本にお引っ越しをされることもあるかと思います。
この場合
- 在外日本大使館で短期滞在90日か配偶者ビザの許可を取ってから日本に来るか
- 在留資格「日本人の配偶者等」を取ってから日本に来るか
2通りの方法があります。
在外日本大使館で配偶者ビザの許可を取った後は日本で在留資格「日本人の配偶者等」の許可を取らないといけませんので、どちらにしても在留資格は必要です。
このような日本にお引っ越しをされてから「日本人の配偶者等」の申請をするとき、外国で数年の結婚生活を送っていますので”偽装結婚”を疑われる心配はまずありません。
一番の懸念材料は日本での生活費の説明かと思います。
駐在員の方でしたら帰国後も日本の会社で引き続き働くことができるため生活費の心配はありませんが、日本人が現地採用だった場合、お相手の方が働いていた場合などは日本に引っ越しをしてしまうと無職になってしまいます。
では、在留資格「日本人の配偶者等」の申請において外国から日本にお引越しをされたご夫婦はどのように生活費の説明をすればいいのでしょうか。
生活費の説明について
今回のケースでは奥様が先に日本に帰国をされ、「日本人の配偶者等」でタイ人の旦那様を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請となりました。
奥様は日本に帰国をされた後すぐにお仕事を見つけられましたが、前年分の課税証明書と納税証明書の提出ができません。出入国在留管理局は課税証明書と納税証明書で安定した収入があるのか審査をします。課税証明書と納税証明書の提出ができないと審査の難易度が上がります。
出入国在留管理局のホームページを見ると、
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
出入国在留管理局HPより
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
と書かれています。
採用内定通知書=雇用条件通知書は提出できましたが、預金残高もなく預金通帳のコピーは提出できませんでした。
また審査官は”預金は何もしないと減っていくので証明として弱い”と考えているようです。生活費の説明には「預金+今後の収入」が大切かと思います。
今回のケースでは奥様の雇用条件通知書と給料明細を提出することで今後の収入について説明をしました。
「日本人の配偶者等」の審査には3カ月近くかかります。審査中に追加の書類を提出しても問題ありませんので、証明が弱い点がありましたらどしどし提出をしましょう。
さらに「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がありません。旦那様の日本での活動について説明をすることで安定して生活ができることを証明しました。
「日本に上陸できない人」ではない説明
入管法では日本に上陸ができない人が定められていますが、そのなかに「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」(法5条1項3号)があります。
そもそも「日本人の配偶者等」の許可には”日本で安定的・継続的に婚姻生活が送れる”といった条件はありません。貧乏だからといって結婚をしたご夫婦の婚姻生活が認められないことはおかしなことなのですが、(日本人夫婦にはそんなことをしないのに)出入国在留管理局は平気で不許可にします。
ただし「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」は日本に上陸できないと入管法に書かれています。日本での生活費が難しい場合、出入国在留管理局がこちらの理由をもって不許可にすることがあるかもしれません。
この法律を持ち出されないための説明が必要になります。
ご夫婦は2年近くタイで生活をしていました。奥様がタイで働いていましたので貧困者でも、浮浪者でもありませんが、前年分の課税証明書の提出ができないために出入国在留管理局から変な誤解を受ける心配がありました。
そのため奥様がタイの会社で働いていた証明として在職証明書を提出しました。ご夫婦が貧困者でも浮浪者でもないこと、タイで安定的・継続的に婚姻生活を送っていたので日本でも同じような婚姻生活が遅れることを説明しました。
JOY行政書士事務所にできること
残念ながら「日本人の配偶者等」の申請では、生活費の説明が重要となっています。何年も外国で婚姻生活を送っていたご夫婦ほど、日本での生活費の説明にご苦労されるかもしれません。
説明はご夫婦によって違います。今回のケースでは、雇用条件通知書以外にタイの在職証明書を提出することで法律をクリアすることができました。
生活費の説明でご不安だった奥様は、許可が取れたあとに「うれしくてうれしくて踊りまくっていました。人生で一番うれしいくらいうれしいです」とお知らせくださいました。
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