今回ご依頼をいただいたのは韓国の方とご結婚をされた方でした。現在ご夫婦は韓国に住んでいますが、日本に帰国をするために配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請をすることになりました。
韓国のチョンセ契約って?
韓国では賃貸マンションを借りるとき、契約時にまとまった金額=保証金を支払わなければいけません。その金額、日本円にして3,000万円!(もちろん借りるマンションによって値段は違いますが)
その代わり月々の家賃は一切支払わなくていいのと、契約時に支払った保証金は賃貸契約が終了すると全額戻ってきます。
将来的に全額返さないといけないのに大家さんは大丈夫なのか? と心配になりますが、ウン千万円を投資に回すことで大家さんはOKなのでしょう。
ただ賃貸マンションを借りる側は貯金+銀行にお金を借りて賃貸マンションも契約します。
今回ご依頼いただいたご夫婦の方もチョンセ契約で賃貸マンションを借りられていました。チョンセ契約のため現在の貯金額は少なく、日本に来るために韓国の仕事を辞めなければいけません。
そのため日本に帰国をしたあとはチョンセ契約で返金される保証金を日本での生活費にあてることを説明しました。
ご夫婦はチョンセ契約のときに銀行に借入もしていますのでチョンセ契約の保証金の3分の1を銀行に返し、3分の2を日本に持ってくることができます。数年は日本で生活ができる金額です。
JOY行政書士事務所にできること
出入国在留管理局は貯金は減っていくもので、貯金だけでは安定的・継続的に日本で生活ができるとは考えてくれません。
しかし貯金額が相当あり、将来の計画をていねいに説明をすれば配偶者ビザの許可が取れます。
今回はチョンセ契約の保証金という日本にはないシステムの説明とチョンセ契約の契約書を提出しました。日本語訳も必要となりますが、保証金の金額についてしっかりと説明をします。
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