今回ご依頼をいただいたのはご出産をされたネパール人ご夫妻の赤ちゃんの在留資格です。
日本で生まれた赤ちゃんは日本に呼び寄せるわけではありませんし、在留資格を変更するわけではありません。お父さんやお母さんとはちがった在留資格の申請をします。
そんな赤ちゃんの在留資格ですが、いつまでに申請をして、どのような書類が必要になるのでしょうか。
確認をしていきます。
在留資格取得許可申請とは?
上でご説明したとおり、日本で生まれた赤ちゃんはすでに日本に滞在をしています。
そのため在留資格認定証明書交付申請はできません。認定申請は外国に住む人を日本に呼び寄せるための申請です。
在留資格変更許可申請もできません。赤ちゃんが日本で生まれると在留資格を持たないで日本に滞在をすることになります。生まれたときに短期滞在などの在留資格が出るわけではありませんので、変更申請をすることはできません。
そこで申請をするのが「在留資格取得許可申請」です。
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
入管庁HPより
空港などで上陸の手続きをすることなく日本に滞在をする外国人の方が60日を超えて日本に滞在をするときは、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければいけません。
外国で子育てをするなど、60日以内に日本を出国するときは申請をする必要はありません。
在留資格取得許可申請の必要書類
在留資格取得許可申請書を見ていただければわかるとおり、A4・1枚の簡単な申請書です。
書類の作成で悩むことはないかと思います。
「出生」にチェックをして、希望する在留資格を選びます。外国人ご夫婦の赤ちゃんでしたら「永住者の配偶者等」か「家族滞在」、もしくは「定住者」に当てはまると考えられます。
今回は「家族滞在」にチェックをしました。
申請書とはべつに「質問書」も書かなくてはいけません。
質問書は出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。配偶者ビザとはちがう質問書です。
質問書にはご両親の
- 氏名
- 国籍・地域
- 生年月日、出生地
- 日本の住所地
- 婚姻届日
- パスポート番号
- 上陸許可年月日
- 在留カード等の番号
- 在留資格・在留期間
- 在留期限
- その他
以上を書いて最後にサインをします。
あとは赤ちゃんの在留資格にあった必要書類を用意します。
今回は「家族滞在」の申請をしますので、
- 在留資格取得許可申請書
- 質問書
- ご両親の在留カードのコピー
- ご両親のパスポートのコピー
- 出生届受理証明書
- 住民票
- お父さんの課税証明書、納税証明書
- お父さんの在職証明書
以上の書類を提出しました。
追加資料で赤ちゃんのパスポートを求められましたが、提出しなくても許可は取れます。
そもそもパスポートができるのを待っていると30日以内に申請ができないかもしれません。
パスポートを待ってオーバーステイになる前に、すぐに在留資格取得許可申請をしてください。
JOY行政書士事務所にできること
出生届の提出、健康保険などの手続き…赤ちゃんが生まれたあとはとても忙しくなります。お母さんは出産でお疲れで、お父さんがひとりでいろいろな手続きをしなくてはいけません。
赤ちゃんが生まれてとてもうれしいのに、手続きで大変なことになってはいけません。
もし赤ちゃんの在留資格の申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
JOY行政書士事務所はオンラインで申請をしています。お忙しい中、お父さん・お母さんが出入国在留管理局に行く必要はありません。赤ちゃんのために、料金は20,000円でサポートいたします。
赤ちゃんの在留資格・ビザ申請はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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