「留学」から「家族滞在」に変更をする場合、
- 資格外活動許可を守っているか
- 経済的に安定しているか
このふたつに注意しなければいけません。特に留学生同士の結婚の場合、週28時間(長期休暇中週40時間)しかアルバイトができませんので、世帯収入は低くなります。
世帯収入が低いから学校をやめて配偶者のサポートをしたいのでしょうが、説明の仕方を間違えると不許可になるため注意が必要です。
「家族滞在」はあくまで”被扶養者”です。
気をつけるポイント
今回のケースでは、世帯収入を説明するためにおふたりの課税証明書、納税証明書を提出しました。おふたりにしっかりと収入があり、税金の未納がないことを説明します。収入があってもオーバーワークをしていたら一発で不許可になります。オーバーワークは犯罪なのでリカバリーはできません。
ここで気をつけなければいけないポイントがあります。おふたりの収入差です。たとえばダンナ様の年収が70万円、奥様の年収が120万円の場合、おふたりで190万円になりますので世帯収入に問題はありません。
しかし、奥様が「家族滞在」の変更許可申請をすると、許可が取れない可能性があります。
あくまで「家族滞在」で日本にいる外国人の方は”被扶養者”(扶養を受ける人)であって、「家族滞在」の在留資格はメインとなる外国人の方の生活費で生活をしなければいけないためです。
いくらメインとなる外国人の方が「留学」で日本にいる留学生であっても、「家族滞在」で日本にいる家族は留学生の生活費で生活をしなければいけません。あくまでメインは”「家族滞在」ではない”外国人の方になります。「家族滞在」の外国人の方がメインとなって生活費を稼ぐことを出入国在留管理局は良く思っていません。
そもそも「家族滞在」は「留学」と違って長期休暇がありませんので週28時間しかアルバイトができません。留学生よりも収入は低くなりますので生活費のために「家族滞在」に変更をする、といった理由はムリがあるでしょう。
それよりも配偶者をサポートしたい思いと、被扶養者を理解していることを理由書に書くべきだと思います。
今回のケースでも結婚までの経緯と配偶者を支えたい思い、また「家族滞在」に在留資格を変更することで年収は下がっても生活ができること、被扶養者としての立場を理由書で説明しました。
JOY行政書士事務所にできること
収入が少ないと不許可になるかもしれませんが、収入がたくさんあるからといって在留資格の許可が取れるわけではありません。在留資格は日本でする活動によって許可が取れます。出入国在留管理局がイメージしている活動と違うことをしてしまう(たくさんアルバイトをするなど)と不許可になるかもしれません。
今回のケースは「家族滞在」で認められた活動を守ることを理由書で書くことで許可が取れました。
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