ファーストフード店やファミリーレストランでアルバイトをする外国人留学生はたくさんいます。人材不足に悩まされるお店側としても、外国人留学生は貴重な労働者です。このままウチで就職をしてほしい、と思われている店長さんもいることと思いますが、さて、外国人留学生は正社員になってそのお店で働くことができるのでしょうか?
そのお店で働くとして、どの在留資格が考えられるでしょうか。
ファーストフード・ファミリーレストランの在留資格
外国人留学生は日本で働くために在留資格を「留学」から変更しなければいけません。在留資格は日本で行う活動によって認められる資格です。日本の学校で勉強するためには「留学」の在留資格が必要なのと同じように、日本で働くためには業務内容に合った在留資格の許可を取らなくてはいけません。
もともと「留学」の在留資格は働くことができません。資格外活動許可を取ることでどんな仕事でもできるようになります。そのため外国人留学生は、就職をしてもアルバイトと同じようにどんな仕事でもできると勘違いしていますが、それは違います。就職をしたあとは在留資格で認められた業務内容しかできません。
「技術・人文知識・国際業務」
外国人留学生がいう就労ビザとは「技術・人文知識・国際業務」のことを指します。日本で働く外国人の方の多くがこの在留資格の許可を取っています。
「技術・人文知識・国際業務」の要件
- 母国大卒以上、または日本の専門学校以上の学歴
- 学習内容と業務内容がマッチングしていること
- 日本人従業員と同等以上の給料
「技術・人文知識・国際業務」は一定以上の学歴がないと許可が取れません。外国人留学生なら母国の大学を中退していても、日本の専門学校、大学を卒業していますので心配いりません。
「技術・人文知識・国際業務」の注意点
一番の問題は、学習内容と業務内容のマッチングです。
特にファーストフード店・ファミリーレストランでアルバイトをしてる外国人留学生をそのまま採用したいとお考えの場合、アルバイトでしていた業務と同じ業務をさせたいと考えていると思われます。
しかしアルバイトと同じ業務=キッチンやホールでの仕事は「技術・人文知識・国際業務」では認められていません。「技術・人文知識・国際業務」はあくまで専門学校、大学で勉強していた専門性をいかせる業務内容ができる在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」でできる業務
ファーストフード店・ファミリーレストランが外国人留学生を採用する場合、専門性をいかせる業務として通訳・翻訳業務やマネジメント業務が考えられます。
とくに多いのがビジネスを学んだ外国人留学生を店長候補として採用するケースです。外国人留学生の多くは専門学校で国際ビジネスを学んでいますので、その専門性をいかせる人材管理・経営管理をメイン業務として、5年後に店長になるキャリアプランが考えられます。
このキャリアプランの大切な点は、日本人従業員と同じキャリアプランであることです。同じ学歴の日本人と同じキャリアプランでなければ許可は取れません。
しかし最近ではファーストフード店・ファミリーレストランなどの飲食店では「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れなくなっています。それは新しい在留資格、「特定技能」ができたためです。
「特定技能 外食業」では調理・接客・店舗管理の業務内容が認められています。飲食店で働く「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務が可能です。「特定技能」に店舗管理が務まる以上、「技術・人文知識・国際業務」はさらに上の専門性を求められるようになりました。
「特定技能」
在留資格「特定技能」は現場作業、単純作業が認められた在留資格です。そのため「技術・人文知識・国際業務」では認められていなかった業務ができます。
「特定技能」の要件
- 特定技能試験(外食業)に合格すること
- 日本語能力試験N4以上に合格すること
- 日本人従業員と同等以上の給料
ファーストフード店・ファミリーレストランでアルバイト経験がある外国人留学生なら特定技能試験、日本語能力に合格することも簡単でしょう。問題は特定技能試験の試験回数が少ないことと、外国人留学生が「特定技能」を好ましく思っていないことです。
「特定技能」の注意点
「特定技能1号」では、家族を日本に呼び寄せることができません。外国人留学生の多くが既婚者で、母国に配偶者を残して日本に来ています。在学中に家族を日本に呼び寄せることができるのなら「特定技能1号」に変更をしても家族は日本に残ることができますが、「特定技能1号」に変更したあとは家族を日本に呼び寄せることができなくなります。
また「特定技能1号」は最長5年間しか日本に滞在できません。5年後、在留期間を迎えたときは他の在留資格に変更をするか、母国に帰るしかありません。
日本で5年働いて、お金を貯めて母国に帰るか、と考えている外国人留学生ならいいのですが、日本のほうが安全で住みやすいと考えている外国人留学生もたくさんいます。
「特定技能」でできる業務
調理・接客・店舗管理、また日本人従業員が行っているサブ的な業務ができます。
注意することは、調理だけ、接客だけ、店舗管理だけとひとつの業務だけをできないことです。「特定技能」は現場作業、単純作業ができますが、あくまで技能試験に合格した中等の専門性をもつ外国人を採用するための在留資格です。技能試験に出題される業務をまんべんなくする必要があります。
「特定活動46号」
「特定活動46号」とは、日本語能力が高い外国人留学生に日本語能力をいかした業務で働くことができるように新しく作られた在留資格です。
「特定活動46号」の要件
- フルタイムの雇用である
- 日本語能力試験N1に合格しているか、BJTビジネス日本語能力テストが480点以上ある
- または、日本の大学(大学院)で日本語を専攻している
- 日本人従業員と同等以上の給料
日本語能力試験N1に合格する外国人留学生はあまりいません。高い日本語能力があれば「技術・人文知識・国際業務」で就職ができますので、あえて現場で働きたいと考える外国人留学生がいるのか疑問ではあります。
JOY行政書士事務所にできること
ファーストフード店・ファミリーレストランで正社員として働くことができる在留資格についてご説明しました。「特定技能」、「特定活動46号」と新しい在留資格ができましたが、外国人留学生が取るにはハードルの高い在留資格です。
外国人留学生もアルバイトで慣れた職場で働きたいと考えています。お店側としても業務になれた外国人留学生を採用したいとお考えかと思います。
ファーストフード店・ファミリーレストランで外国人留学生の採用をお考えの方がいましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。業務内容の判断から申請書の作成までサポートいたします。
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