国際結婚をするとき、2通りの婚姻手続きが考えられます。

  1. 日本で先に婚姻届を提出する
  2. 配偶者の母国で先に婚姻届を提出する

どちらが手続きとして簡単なのか、配偶者がすでに日本に滞在しているのか、また配偶者の出身国によって異なります。

私たち夫婦(タイ人)の場合、妻はタイにいましたが日本で先に婚姻届を提出しました。妻の婚姻要件具備証明書(独身証明書)とタイの住民票を日本語訳にする必要がありましたが、日本での婚姻届はスムーズに終わりました。(タイで婚姻届を提出する際はトラブルになりましたが…)

ではフィリピン人と結婚するときはどうでしょうか。

先に日本で婚姻届を提出したほうがいいのか、フィリピンで婚姻届を提出したほうがいいのか見ていきます。

フィリピンで先に婚姻届を提出する

まずはフィリピンで先に婚姻届を提出する方法をご案内します。

手続きの流れ

  1. 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を用意する(在フィリピン日本大使館)
  2. 婚姻許可証を入手する(フィリピン人婚約者の住居地の市役所等)
  3. 挙式、婚姻証明書の入手(挙式をした地の市役所等または国家統計局)
  4. 婚姻届の提出

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書は日本大使館が翻訳・認証をしてくれます。必要な書類は戸籍謄本(離婚歴がある方で戸籍謄本に離婚歴が記載がない場合は改製原戸籍・除籍謄本が必要)、パスポート、またフィリピン人婚約者の出生証明書が必要となります。

手続きには本人の来館が必要となりますので、フィリピンには最低でも2回は行かなければいけません。

1回目
日本大使館で戸籍謄本の認証を受ける。
フィリピン人婚約者の市役所で婚姻許可証を入手する。

フィリピンでは婚姻許可証を申請すると、地方民事登録官事務所に10日間公示され、問題がないと婚姻許可証が発行されます。婚姻許可証の有効期限は120日です。フィリピンは厳格なカトリック教のためか、必ず結婚式を挙げなければいけません。結婚には牧師・裁判官しか取り扱いができないと法律で決められています。1回目の滞在で結婚式の準備まで終えてください。

2回目
挙式、婚姻証明書の入手
婚姻届の提出。婚姻証明書の入手

結婚式の準備が完了したらいったん帰国します。2回目にフィリピンに行ったときに結婚式を行い、婚姻証明書を持って婚姻届を提出します。

日本に帰国後、お住いの市役所で婚姻届を提出してください。

在フィリピン日本大使館に行かねければならないため大変ではありますが、日本大使館は職員が日本人のため電話でスムーズに連絡が取れます。

在日タイ大使館がそうでしたが、日本語でこちらの思いを伝えるにはどうしてもコミュニケーションの問題が出てきてしまいます(私が英語を話せれば問題ないのかもしれませんが)。
大使館がフィリピンにあるからといって心配する必要はありません(日本にある外国の大使館に確認を取るほうが大変だったりします)。

しかし日本人配偶者がフィリピンに行けない事情もあると思われます。手続きは非常に大変ではありますが、日本で先に婚姻届を提出する方法もあります。

日本で先に婚姻届を提出する

手続きの流れ

  1. 短期滞在90日で来日
  2. 在日フィリピン総領事館で婚姻要件具備証明書 (LCCM)を取得
    ※在日フィリピン総領事館には2人で訪問する。
  3. 市役所に日本の婚姻届を提出
  4. 在日フィリピン総領事館に結婚の報告

フィリピンから婚姻要件具備証明書(独身証明書)を送っていただければ、お相手の方が来日しなくても日本で婚姻の手続きができます。

日本人がフィリピンに行くときはノービザ(査証免除)ですが、フィリピン人が日本に来るときは短期滞在のビザを取らなければいけません。そのビザの申請が大変面倒になります。

短期滞在ビザ申請の必要書類
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④出生証明書
⑤知人関係証明資料
⑥公的機関が発給する申請人または扶養者の所得証明書等
⑦招へい理由書
⑧招へい理由に関する資料
⑨滞在予定表
⑩住民票
⑪身元保証書
⑫渡航費用を負担する場合は支弁能力を証明する資料

90日の短期滞在のためだけに以上の書類を用意しなければいけません。「日本人の配偶者等」の提出書類と同じぐらいの書類が要求されます。
また防犯上の理由により、在フィリピン日本大使館ではフィリピン人は直接申請ができません。必ず代理店を経由しなければならないため、余分な金額がかかります。
結果が出るまで1週間程度かかりますが、短期滞在ビザの許可が必ず取れるわけではありません。

無事フィリピン人配偶者が来日できたときは、在日フィリピン大使館からフィリピン人の婚姻要件具備証明書を入手します。

婚姻要件具備証明書 (LCCM)に必要な書類
①記入済み申請用紙
②有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
③在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
⑥パスポートサイズの証明写真(3枚)
⑦18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
※いずれも公証人役場→地方裁判所→フィリピン外務省で認証が必要 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書が入手できましたら、お住いの市役所に婚姻届を提出します。
日本の婚姻届だけでは終わりません。在日フィリピン大使館に結婚の報告義務が残っています。

結婚の報告に必要な書類
①記入済み婚姻届申請用紙
②パスポート用サイズの証明写真 (夫:4枚 – 妻:4枚)
③パスポートのデータページのコピー (夫:4部 – 妻:4部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー3部)
⑤婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー3部)
⑥配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー3部)

以上を持って、日本で先に婚姻届を提出する場合の手続きが完了します。

まとめ

日本で先に婚姻届を提出する場合、短期滞在ビザの許可に不確かなことが多く、来日する際にたくさんの書類を用意しなければいけません。

また短期滞在ビザからほかのビザに変更するのは特別な事情がない限り不許可となります。日本人の配偶者ビザへの変更は特別な事情ではありますが、不許可になる可能性があることも考えなければいけません。
よほどの事情がない限りおすすめできない方法となっています。

しかしフィリピンに行けない事情がある方もいらっしゃると思います。日本で先に婚姻届を提出することが悪いわけではありません。

JOY行政書士事務所では短期滞在から日本人の配偶者まで一括して対応しています。ぜひご相談ください。