「定住者」の在留資格をもつフィリピン人の方からご依頼をいただきました。
「定住者」の方はすでに日本に住んでいるため「日本人の配偶者等」の在留資格、配偶者ビザに変更する際は3つのアドバンテージがあると考えます。
- 配偶者と日本語でコミュニケーションができる
- 交際期間の証明ができる
- 同居ができる
以上の3点を出入国在留管理局に説明ができれば在留資格認定証明書交付申請よりもスムーズに許可が取れるでしょう。
今回のケースでは25歳以上の年の差がありましたが、申請人は日本に長く住んでいるため日本語でのコミュニケーションに問題はなく、長い交際期間があり1年以上同居していました。
逆に考えると、申請人の外国人の方がすでに日本に住んでいる場合、配偶者と日本語でコミュニケーションが取れない、交際期間が証明できない、同居をしていないと不許可になる可能性が高くなります。
とくに夫婦なのに同居をしていないケースでは偽装結婚を疑われ、特別な事情がない限り不許可になるものとお考えください。日本人同士の夫婦でも同居をしていないと特別な事情があるのかしら、と考えてしまうのが日本の現状です。同居は絶対条件です。
交際期間を証明でき、同居をしていれば許可の可能性が高くなります。年の差はあまり関係ないように考えますが、夫婦のコミュニケーションは大切です。
今回のケースではすべての条件がそろい、おかげで1ヵ月程度で変更許可が取れました。
自分のアドバンテージ(強み)を出入国在留管理局に説明をすることでスムーズに許可が取れます。ご自身のアドバンテージは何でしょうか? 逆に弱点はどこにあるでしょうか?
わからないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。