日本人とご結婚をされた外国籍の方は在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの申請をします。
配偶者ビザの許可が取れたあとは、現地の日本大使館・領事館でVISA(査証)申請をすれば日本に来ることができるのですが、フィリピン国籍の方は在留資格・ビザ申請以外にも手続きが必要です。
それがCFOセミナーです。
CFOセミナーってなに?
フィリピン政府は自国民が海外に移住をするときにその方がだまされないように手厚い保護を行っています。
たとえば、フィリピン人の方を雇用するときはPOEAやPOLOに登録をして労働条件などの審査を受けなければいけません。そのためPOEAが発行をする「海外雇用許可証(OEC)」がないと日本大使館でビザの発給を受けていても出国をすることができません。
ちなみに、POEAはフィリピン海外雇用庁の略称でフィリピンにあり、POLOは駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所の略称で東京と大阪にあります。
POEAは労働者の保護を扱っていますが、外国籍者と結婚をしたフィリピン人の保護をする機関がCFO=海外フィリピン人委員会です。
外国籍者と結婚をして海外に移住をするフィリピン人の方は、CFOが開催するガイダンス・カウンセリングプログラム(GCP)を受講しなければ日本に行くことができません。
移住や、コミュニケーションの障壁、経済管理、性格や文化の違い、性的関係など、人間関係におけるさまざまな領域についての特有の懸念を表現し、話し合う場を提供します。
CFOホームページより
日本大使館が審査をするVISA(査証)申請は、ご本人が持っているパスポートがフィリピン政府が発行をした正式なものか(偽造パスポートではないのか)審査をします。
VISA申請とはべつに、フィリピン人の方が海外に行くためにはフィリピン政府が行っているCFOセミナーを受講をしなければいけません。
CFOセミナーの受講方法
くわしくはCFOのホームページからご確認ください。ホームページからオンラインで予約ができます。
ざっくりご説明をすると、CFOセミナーは日本大使館から査証・VISAが発給された後に受講をします。配偶者ビザの在留資格証明書の有効期間は3か月ですのでお早めにご予約ください。
必要書類
- パスポート(VISAの証明もパスポートにあります)
- 写真付きの身分証明書2枚
- PSA発行の結婚証明書(フィリピンの結婚証明書がないときは、フィリピンで認証を受けた戸籍謄本)
予約が完了すると面談日が設定されます。ZOOMなどで面談をするようで、日本人側は同席しなくても大丈夫です。
面談では偽装結婚でないことの説明が求められます。配偶者ビザ申請で提出をした結婚までの経緯をしっかりとお話しください。
その後グループディスカッションを経て、受講証明書が届きます。
まとめ
配偶者ビザの許可、日本大使館でVISA(査証)が発給をされても、フィリピン人の方は日本に来ることはできません。
日本人の配偶者であっても、CFOセミナーを受講をして証明書を受け取らなければ空港で出国が認められません。
手続きが大変かと思いますが、配偶者ビザの許可が取れましたら一度ご確認ください。
またJOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請をサポートしております。
配偶者ビザ申請でお困りのときは、お気軽にご連絡ください。