今回ご依頼をいただいたのはフリーで活躍をされる作曲家の方でした。
日本での仕事が増えているため、活躍の場を日本に移したいとご希望があり芸術ビザの申請をして無事に許可を取ることができました。
芸術ビザとは?
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
入管HPより
芸術ビザは興行ビザに当てはまらないその他の芸術活動です。
簡単にまとめると、”公衆(お客さん)に見てもらうなどして収入を得る芸術活動”が興行ビザで、それ以外が芸術ビザになります。
今回は作曲家の方でしたので、芸術ビザを申請します。
フリーで活躍される方は、だれが申請するの?
在留資格・ビザは日本に住む人しか申請ができません。
申請人本人が外国にいるときは本人申請ができませんので、配偶者を日本に呼び寄せるときは日本に住む結婚相手か親族が、日本で働くためには勤務先の社員が申請代理人として申請をします。
芸術ビザも同じです。
申請人本人が外国にいるとき、申請ができるのは
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
- 本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
だけです。
今回申請をされた方はフリーで活躍をされています。契約を交わしている会社もありましたが、責任が取れないということで申請代理人を断られてしまいました。
これでは芸術ビザの申請ができません。
大変困った状況でしたが、ご本人が短期滞在で日本に滞在中であれば在留資格認定証明書交付申請ができることがわかりました。また結果の受け取りは行政書士でも問題ありません。
申し訳ございませんが、行政書士は書類をもって出入国在留管理局に申請をすることはできますが、申請代理人になってサインをすることはできません。
ただし行政書士が申請をした在留資格・ビザの結果をご本人に代わって受け取るができます。
難しいですね。
今回のケースでは申請人ご本人が日本に来られるタイミングで私がオンライン申請をして、ご本人様が外国にいる間に私が在留資格認定証明書を受け取りました。
芸術ビザの許可の条件と必要書類
- 活動の内容、期間および地位を証明する文書
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
- 年間の収入および納税額に関する証明書
芸術ビザは以上3点を説明しなければいけません。
今回はすでにご活躍をされている作曲家の方でしたので、今まで発表された楽曲リストを提出しました。
また過去の契約書、今後の契約書を提出して年間の収入を説明しました。
入管から1年間の予定収入を追加資料で求められました。予定は未定で考えられる予定収入を記載すれば問題ないとのことでしたが、ご活躍をされている方だったためすでに決まっている契約からわかる収入を提出することで無事に許可が取れました。
JOY行政書士事務所にできること
個人で活躍をされている芸術家の方でも芸術ビザの許可を取ることができます。
ただフリーで活躍をされていると日本に申請代理人がいないために申請のタイミング、結果を受け取るタイミングが難しくなります。
申請は申請人本人が日本にいないとできませんが、結果の受け取りは行政書士に依頼をされることで解決します。
日本で芸術活動をご希望されるときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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