ベトナムの方と国際結婚をされた後にベトナムに住むご両親を日本に招待したいとき、またベトナムに住む友だちを日本によぶときは短期滞在ビザの申請をしなくてはいけません。
では、短期滞在ビザとはなんでしょうか?
短期滞在ビザの申請に必要な書類といっしょに確認をしていきます。
短期滞在ビザとはなんですか?
外国人の方が日本に住むときは在留資格の許可を取らなくてはいけません。外国にいるときは日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書をもらいます。
外国人の方はこの在留資格認定証明書をもってお住いの国にある日本大使館でビザの申請をして日本に来ることができるようになります。
- 在留資格は日本で長期間(90日以上)住むための許可
- ビザは日本に行くために持っているパスポートが正式なものか審査をすること
とお考えください。
日本のパスポートは世界で認められていますので、パスポートの審査が必要ありません。そのためノービザで海外旅行に行くことができます。
残念ながら日本政府はベトナムのパスポートを認めていませんので、日本に家族が住んでいても、短い期間でもベトナム人の方が日本に来るためには日本大使館にビザの申請をしなくてはいけません。
ただ長期間日本に滞在するわけではありませんので、在留資格は必要ありません。短期滞在ビザの許可だけで日本に来ることができます。
親族訪問・知人訪問の短期滞在ビザに必要な書類
- 査証申請書
- 招へい人との親族関係などを証明する資料
- 渡航費用思弁能力を証明する資料
- 航空券
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 課税証明書、納税証明書
- 滞在予定表
- 戸籍謄本
- 住民票
1.査証申請書、5.招へい理由書、6.身元保証書、8.滞在予定表は外務省か日本大使館のホームページからダウンロードできます。
3.渡航費用思弁能力を証明する資料はご両親や友だちが自分で日本の渡航費用を用意するときに必要です。日本にいる家族が渡航費用をサポートするときは7.課税証明書・納税証明書をご用意ください。収入が少ないと不許可になることがあります。
書類の記入方法
査証申請書
1.名前 パスポートのとおりに記入
2.出生地 市(区)、省(市)、ベトナムと記入
3.婚姻歴 独身・既婚・未亡人・離婚を✓
4.国籍
5.ID番号
6.パスポートの種別 外交・公用・普通・その他 「普通」に✓
7.パスポートの発給地と発給年月日
8.パスポートの発行機関・期限
9.入国目的 「日本観光と子どもに会うためetc」
10.日本での滞在予定期間 この期間によって15日・30日・90日とビザの期間が決まります。ビザの期間にあわせる必要はありません。
11.日本到着日
12.到着する日本の空港
13.日本での滞在場所・住所・電話番号 ホテル?家族の家?
14.過去の日本滞在歴 「○○年○○月○○日~○○年○○月○○日」
15.申請人(ご両親など)の住所・電話番号・携帯番号・E-MAIL
16.申請人の職業
17.申請人の勤務先
18.配偶者の職業
19.日本の保証人の名前・住所・電話番号・生年月日・性別・申請人との関係・職業・国籍
20.招へい人の名前・住所・電話番号・生年月日・性別・申請人との関係・職業・国籍 同じであれば「上に同じ(same as above)」と記入
21.備考欄
22.各チェックリスト
23.最後に署名
招へい理由書
- 入国目的は「親族訪問」とは書かず、日本ですることをくわしく説明してください。「東京観光と日本人と結婚をした子どもの家族に会うため」など
- 2名以上が同時に申請をするときは申請人名簿も必要です
滞在予定表
滞在予定表は日本に滞在する日付と滞在予定を書きます。
連絡先は日本に住む家族、宿泊予定先はホテルか日本に住む家族の家に泊まるときはそちらの住所・電話番号を書きます。連絡先と宿泊予定先が同じになるケースが多いでしょうか。
滞在予定はざっくりと「○○年○○月○○日~○○年○○月○○日」「浅草観光」と書けば大丈夫です。
JOY行政書士事務所にできること
ベトナム人の方と国際結婚をしたので相手のご両親や家族を日本に招待したい、日本で働いているので友だちに日本を見てもらいたい、そのようなときはベトナムの日本大使館に短期滞在ビザの申請をします。
短期滞在ビザは不許可になると同じ理由で6か月間は申請ができなくなります。ご不安なとき・ご心配なとき・お忙しいときはJOY行政書士事務所にお問い合わせください。
JOY行政書士事務所が短期滞在ビザに必要な書類を作成します。
ご両親や家族、友だちを日本に招待したときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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