ネパール人留学生が宿泊業を営む旅館のフロント業務で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が認められました。

今回のケースでは多くの追加書類の提出を求められましたが、留学生の努力と内定先企業の協力もあり在留資格の許可が取れました。

どのような追加書類を求められたのかご説明します。

求められた追加書類

  • 申請人(留学生)の英語能力をどのように確認をしたのか
  • 1日のスケジュールおよび1週間のスケジュールと業務割合
  • 外国人従業員リスト

以上が名古屋出入国在留管理局から求められた追加書類です。

旅館の場合、シティーホテルと違いフロント業務の申請は厳しく審査されます。

シティーホテルですと館内清掃は委託業者が行いますし、食事提供を行っていないため配膳などの接客業務もありません。

その点旅館は仲居さんなどの接客業務、それにともなうベッドメイキングを日本人従業員が行うことが多いと思われます。日本人従業員と同等の業務とはいえ、「技術・人文知識・国際業務」で認められていない業務の割合が多いと在留資格は認めれません

今回の追加書類では、前提となる申請人が専門性のある=通訳・翻訳業務を行う能力を有しているのか、それを確認した方法の説明まで求められました。

また申請人が専門性のある業務を行う説明として1日、1週間のスケジュールの説明を求められ、ほかに外国人の従業員がいればひとりひとりの業務が少なくなりますので合わせて外国人従業員リストの提出が求められました。

提出した書類

申請人の英語能力の確認は内定先企業が面接のときに確認をしていたのでクリアできました。残念ながら人材不足のため誰でもいいと外国人留学生を採用する企業があります。しかしそれでは専門性の仕事を任せる人材として認められません。

出入国在留管理局の審査官がハローワークの求人を確認し、学歴不問と書かれていたために不許可になった事例もあります。「技術・人文知識・国際業務」に必要なのは業務の専門性とそれを担える外国人留学生の専門的知識=専門学校以上の学歴です。

今回のケースでは追加書類を求められた後に外国人留学生にCASECを受けてもらいました。CASECとはTOEICと同じような英語能力試験です。TOEICと違いインターネットで受験ができますのですぐに結果がわかります。出入国在留管理局から英語能力の証明を求められたときに利用をおすすめします。

1日のスケジュールおよび1週間のスケジュールは「フロント業務」だけで説明しました。ほかにフロント業務を行っている外国人がいなかったため、申請人のすべての業務がフロント業務として説明ができました。

JOY行政書士事務所にできること

専門学校を卒業した外国人留学生が旅館のフロント業務で申請をすると、このような追加書類を求められることがあります。説明を間違えると不許可の可能性が高くなります。虚偽申請をするわけにもいきません。お困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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