今回ご依頼をいただいたのはご夫婦で自営業をされているロシア国籍のダンナ様と日本人奥様でした。

ご夫婦は外国にいる時間も長かったため、前年度の課税証明書・納税証明書では配偶者ビザの許可の条件とされる年収のラインを越えていませんでした。

そのため課税証明書・納税証明書とはべつに契約書を提出することで配偶者ビザの許可を取ることができました。

配偶者ビザの2つの許可の条件

配偶者ビザの許可を取るためには2つの条件をクリアしなければいけません。

  1. 偽装結婚でないこと
  2. 日本で安定的・継続的に生活ができること

1.いくら愛し合って結婚をしても、出入国在留管理局に偽装結婚と疑われてしまっては配偶者ビザの許可を取ることはできません。

おふたりの出会いからご結婚までの経緯をていねいに説明をします。

コロナ禍でお会いできなかった期間もありますが、いつ・どこで・何をしたのかくわしく説明をします。

ただ説明だけでは説得力がありません。写真やSNSのトーク歴を提出して説明した内容が本当であることの証明をします。

2.日本で安定的・継続的に生活ができること、とは一定の年収があることを証明しなくてはいけません。

基本的には出入国在留管理局に課税証明書を提出します。

課税証明書には前年の年収が書かれていますので、仕事が変わっていないときは課税証明書を提出するだけで大丈夫です。

ただ今回のケースのように「前年に外国に住んでいた」など課税証明書の金額=年収が低くなってしまうときがあります。

そのようなときは日本での生活が問題なくすごせることを説明するために雇用契約書・業務委託契約書などを提出します。

親との世帯・同居について

今回のご夫婦のように外国での生活が長いと、住民票をご両親といっしょにされているケースがあります。

ご両親と住民票をいっしょにすることでお父様の扶養者として健康保険などに加入しているケースです。

お父様を世帯主にしてご両親と同じ住民票にするのは問題ないのですが、ご結婚をしたあとも住民票をそのままに、外国人配偶者だけ同じ住所なのにちがう住民票になっていてはダメです。

結婚とは、夫婦が相互扶助=助けあって生活をすることです。

家族が助けあって生活をするためにご両親と同じ住民票にしているのに、結婚をした外国人配偶者だけ住民票が別々では偽装結婚を疑われてしまいます。

外国人配偶者もご両親といっしょの住民票にするかご夫婦だけ別の世帯にして住民票を作り直してください。

今まではご両親(お父様)の扶養者として健康保険・年金、さらに税金を支払ってもらっていたかもしれませんが、上でご説明したとおりご夫婦の生活費が説明できないと配偶者ビザが不許可になるかもしれません。

ご夫婦の年収に問題がなければ、ご夫婦だけの住民票を作り、おふたりで税金・年金・健康保険を支払われるように手続きをしてください。

JOY行政書士事務所にできること

おふたりのご協力もあり無事に興行ビザから配偶者ビザの変更許可を取ることができました。

偽装結婚でないこと、日本で安定的・継続的に生活ができることを証明できれば配偶者ビザの許可を取ることはできます。

といっても、ご夫婦によって証明の方法は変わります。

またご両親との同居、住民票にはご注意ください。

配偶者ビザ申請でお困りのときはJOY行政書士事務所にお問い合わせください。

ご夫婦にあった書類を当事務所が作成いたします。

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