ワーキングホリデー(いわゆる「ワーホリ」)は、外国で働きながら休暇を取ることをいいます。

ワーキングホリデーを利用すれば日本文化、日本の一般的な生活様式を理解するため、旅行資金を稼ぎながら日本で生活をすることができます。

ただすべての国で認められているわけではなく、日本と相手国で口上書の交換・協定の締結・協力覚書をした国の出身者だけが認められています。

 ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

外務省HPより

では日本の文化に親しみ、ワーキングホリデーが終わっても引き続き日本で生活をしたいときはどうしたらいいのでしょうか?

確認をしていきます。

ワーキングホリデーから在留資格・ビザの変更はできるのか?

ワーキングホリデービザで日本に滞在できる期間は各国と日本の間で決められています。在留期間は「1年」か「6カ月」です。

基本的に在留期間更新許可申請は認められていません

そのため引き続き日本で生活をするためにはワーキングホリデービザからほかのビザ(在留資格)に変更しなければいけません

しかしこの変更申請もすべての国で認められているわけではありません。あくまで日本と相手国との約束ですので、ビザの変更申請が認められていない国もあります。

ワーキングホリデービザから変更申請ができる国は5つだけです。

  1. 韓国
  2. オーストラリア
  3. ニュージーランド
  4. カナダ
  5. ドイツ

この5つの国からワーキングホリデービザで日本に来たときは、ワーキングホリデービザの在留期間前に在留資格変更許可申請ができます。

ワーキングホリデーは在留資格「特定活動」で日本に滞在をしています。「特定活動」から今後日本でする活動にあった在留資格・ビザに変更をします。

もちろん申請をする在留資格に該当をする活動をしなくてはいけません。該当する在留資格・ビザがないときは日本に残りたくても帰国をするしかありません。

これらの国以外からワーキングホリデービザで日本に来たときはビザの変更申請ができません。一度帰国をして日本に戻ってくるしかありません。

一度帰国をして、在留資格認定証明書交付申請してください。

※東京出入国在留管理局だけ日本人の配偶者であればどこのくにであっても配偶者ビザに変更申請をすることができるようです。

東京出入国在留管理局でワーキングホリデーから配偶者ビザに変更申請をするときはご確認ください。

JOY行政書士事務所にできること

現在、日本は29か国・地域との間でワーキングホリデー制度を導入しています。

しかしワーキングホリデービザで滞在中に在留資格・ビザの変更ができる国は5つしかありません。

ワーキングホリデーで日本が好きになり、このまま日本で生活をしたいとき、5つの国の出身者でしたら在留資格変更許可申請ができます。ぜひJOY行政書士事務所にお問い合わせください。

引き続き日本で生活ができるように在留資格変更許可申請をサポートいたします。

5つの国以外からワーキングホリデービザで日本に来たときは一度帰国をしなければいけません。在留資格認定証明書交付申請をして日本に戻ってきます。在留資格認定証明書交付申請はワーキングホリデービザで日本にいるときに申請ができます。

在留資格認定証明書の受け取りも当事務所がいたしますのでご安心ください。

ワーキングホリデービザから在留資格・ビザを変更するとき、一度帰国をして日本に戻ってくるとき、どちらにも対応をしております。

在留資格・ビザでお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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