今回ご依頼をいただいたのはワーキングホリデービザで滞在をしているドイツ国籍のご主人と日本国籍の奥様でした。
おふたりはドイツに滞在をしていましたが、日本で婚姻手続きをし、日本で生活をするためにご主人はワーキングホリデービザで来日をしていました。
日本で婚姻の手続きが終わりましたので、ワーキングホリデービザの在留期間中に配偶者ビザに変更申請をして無事に許可が取れました。
ワーキングホリデービザから配偶者ビザに変更できるの?
ワーキングホリデービザとは、日本と相手国が二国間協定で取り決めをし、休暇目的の入国、滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための就労が認められているビザです。
日本に滞在できる期間は各国と日本の間で決められていて、ワーキングホリデービザの在留期間は国によって違いますが「1年」か「6か月」です。基本的に在留期間の更新は認められていません。
またワーキングホリデービザからほかの在留資格・ビザの変更も一部の国しか認められていないため、ワーキングホリデービザが終わった後も引き続き日本の滞在を希望するときは一度帰国をしなければいけません。
※詳しくはこちらのブログをご覧ください。
今回、ご依頼をいただいたのはドイツ国籍のご主人でした。ドイツはワーキングホリデービザからほかの在留資格・ビザに変更ができる国のため、問題なく在留資格変更許可申請が受付されました。
また今回のケースではワーキングホリデービザが終わる直前ではなく、ワーキングホリデービザの在留期間が1年近く残っていた、来日してすぐの申請でしたが受付されました。
ワーキングホリデービザが終わるギリギリまで待つ必要はありません。
在留資格は1人1つしか許可が取れませんが、条件に当てはまる在留資格でしたらどちらでも申請ができます。
留学生が日本人と結婚をした場合、留学ビザと配偶者ビザのどちらでも申請ができて、日本に滞在することができます(配偶者ビザは就労の制限がないため配偶者ビザをおすすめしますが)。
ワーキングホリデービザで滞在中であっても、配偶者ビザの条件に当てはまればワーキングホリデービザの在留期間が切れる前であっても問題なく配偶者ビザの申請ができます。
本国(母国)の結婚証明書がなくても問題はない
出入国在留管理局のホームページを見ると、配偶者ビザの必要書類に「4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」と書かれています。
配偶者ビザの申請には”偽装結婚でないこと”の説明として、申請人の本国(母国)の結婚証明書が必要です。
ただし、本国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。
本国=母国の結婚証明書は”偽装結婚でないこと”を証明する書類の1つでしかありません。大切なことは日本で結婚をし、日本で法的に有効な結婚をしていることです。
今回のケースでは、ご主人はドイツ国籍でしたが、ドイツは国際結婚の手続きが複雑なためご夫婦はオランダで婚姻届を提出されました。EU内の取り決めでオランダで提出した婚姻届はドイツでも有効ですが、ドイツの結婚証明書を出入国在留管理局に提出したわけではありません。
それでも配偶者ビザの許可は取れました。
配偶者ビザの申請書2枚目をご確認いただくと、配偶者については婚姻…の届出先について「本国”等”届出先」と書かれています。申請書のとおり、必ずしも婚姻届を提出する国は本国である必要はありません。
それなのにホームページで「4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」と案内しているのは不親切です。
また東京出入国在留管理局では本国の結婚証明書がないことで申請を受理しない、と説明を受けたことがあります。
こちらは東京出入国在留管理局側が間違っていたと認め、本国の結婚証明書がなくても申請ができるようになりました。本国の結婚証明書がないことで申請ができないときは強く抗議をしてください。
JOY行政書士事務所にできること
一部の国だけではありますが、ワーキングホリデービザから配偶者ビザに変更をすることはできます。在留期間ギリギリに申請する必要はなく、在留期間の途中でも申請できます。
また本国(今回のケースではドイツ)の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。ご夫婦がお互いの母国ではない国で知り合い、その国で婚姻届を提出するケースも増えていくでしょう。それでも問題ありません。
今回のケースのように、ご夫婦に縁もゆかりもない国で婚姻届を提出しても大丈夫です。
偽装結婚でないことをしっかりを説明をし、配偶ビザの申請をしてください。
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