中国国籍の方はノービザで日本に来ることできません。家族が日本に住んでいてもビザ(査証)の申請を日本大使館でします。

日本大使館の申請は個人ではできません。日本大使館が指定をする代理申請機関に依頼をしなければいけません

この代理申請機関が申請書の作成などもしてくれるといいのですが、日本大使館に申請をするだけで申請書の作成をしてくれないときはご自分で書類を用意します。

では、ビザ申請にはどんな書類を作成し、用意しなければいけないのでしょうか。

確認をしていきます。

短期滞在ビザで必要な書類

申請人が中国で用意する書類

  1. 査証申請書
  2. パスポート
  3. 戸口簿のコピー
  4. 居住証明書
  5. 親族関係公証書、出生医学証明書など

査証申請書は在中日本大使館、または外務省のホームページからダウンロードできます。

申請人と日本に住む家族の関係を証明する書類が必要です。親子関係、親族関係がわかる書類をご用意ください。

戸口簿のコピーは派出所印のページと申請人のページがあれば大丈夫です。

居住証明書は申請をする日本大使館とは違う地域に本籍があるときに必要です。


日本に住む家族が用意する書類

  1. 身元保証書
  2. 招へい理由書
  3. 滞在予定表
  4. 申請人名簿
  5. 住民票
  6. 在職証明書
  7. 課税証明書、納税証明書
  8. 在留カードのコピー

身元証明書・招へい理由書・滞在予定表は在中日本大使館のホームページからダウンロードできます。

申請人名簿は申請人が複数のときに必要です。ご両親を日本に呼ぶときは必要になります。

在職証明書は決まったフォーマットはありません。会社にお願いをしてください。

書類の書き方

身元保証書

ビザ申請人は日本に来る家族です。代表者の名前(父親)を書いて「ほか○名」に日本に来る人数を書きます。

身元保証人は日本に住む家族です。ただし、収入が少ないと短期滞在ビザは不許可になります。収入に不安があるときは安定した収入がある方に身元保証人をお願いしてください。

招へい理由書

招へい理由書は1年で1回しか日本に来ないときは1次を、何回も日本に来る予定があるときは数次の理由書を使います。

ただ、数次の短期滞在ビザは90日間日本に来ることができません。15日か30日のみです。お気をつけください。

招へい人は日本に住む家族です。

招へい目的は「観光、親族訪問」ですが、「両親に東京を案内したい」「生まれた子どもを見せたい」などもう少し詳しくご説明ください。

招へい経緯は親子であれば出会った経緯の説明は必要ありませんので、招へい目的と同じような内容になるかと思います。

申請人との関係は「親子」です。

滞在予定表

滞在予定表は日本に滞在する日付と滞在予定を書きます。

連絡先は日本に住む家族、宿泊予定先はホテルか日本に住む家族の家に泊まるときはそちらの住所・電話番号を書きます。連絡先と宿泊予定先が同じになるケースが多いでしょうか。

滞在予定はざっくりと「○○年○○月○○日~○○年○○月○○日」「浅草観光」と書けば大丈夫です。

JOY行政書士事務所にできること

簡単ながら短期滞在ビザに必要な書類と書類の書き方を確認しました。

残念ながら中国国籍の方はノービザで日本に来ることはできません。日本に住む家族に会うためでも日本大使館でビザ(査証)申請をしてください。

申請は自分ではできません。代理申請機関に依頼をしなければいけません。

代理申請機関が書類の作成もしてくれればいいのですが、短期滞在ビザの書類をご自分で作成するときはこちらのブログがご参考になれば幸いです。

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当事務所が代わりに短期滞在ビザの書類を作成いたします。

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