外国で出産をするとき、子どもが日本国籍を取得するためには出生届に「国籍留保」のチェックをしなければいけません。
国籍留保のチェックを忘れてしまうと、子どもは生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
外国の市役所に出生届を提出し、現地の日本大使館に国籍留保と出生届を提出をすれば子どもは二重国籍となりますが、日本に入国するときに複雑な手続きが必要になる国があります。
それが中国です。
日本人と中国人との間で、中国国内で出生をした子どもの手続きを配偶者の手続きといっしょに確認します。
配偶者、子どもが日本で生活するためにはどんな手続きが必要なのでしょうか。
配偶者の在留資格・ビザ申請
中国国籍の配偶者が日本で生活するためには在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの申請をします。
手続きの順番は次のとおりです。
- 日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請をする
- 在留資格認定証明書が交付される
- 在留資格認定証明書をもって現地の日本大使館でビザの申請をする
- 日本に入国をする(空港で在留カードを受け取ります)
- 日本到着後、14日以内にお住いの市役所で転入届をする(住民票が作成されます)
外国籍者が日本で生活をするためには在留資格が必要です。
在留資格は日本で行う活動によって許可が取れます。お相手の方は日本人の配偶者として配偶者ビザの申請をします。
在留資格は長期間日本で生活をするための許可ですので、在留資格をもっていても日本に入国できるわけではありません。
日本に入国するためにはもっているパスポートがその国の政府が発行した正式なものか審査を受けなければいけません。
それがビザ(査証)です。
在留資格の許可が取れた後、日本大使館でビザの審査を受けずに日本に来てしまう人がいますが、それでは日本に入国できません。
ご注意ください。
日本に入国するとき、入国窓口で審査を受けます。そのときに在留カードを受け取ります。在留カードは到着した空港で作られますので、大きな空港でしたらどこで入国しても大丈夫です。
ただし在留カードには住所が書かれていません。住所は日本に到着して14日以内にお住いの市役所で転入届をすることで記載されます。
在留資格認定証明書交付申請は審査に2か月から3か月ほどかかります。来日するまでに時間がないときは先に短期滞在90日のビザを取って、日本に入国をしてから配偶者ビザに変更申請をします。
※すでに配偶者ビザの許可を取りみなし再入国、再入国の手続きをして日本を出国しているときは上の手続きは必要ありません。
子どもの在留資格・ビザ申請
出産後の手続き
- 子どもが生まれてから中国に出生届を提出する
- 日本大使館で国籍留保にチェックをつけた出生届を提出する
- 子どもの中国のパスポートを作成する
まずは中国の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け出て、戸口簿への記載手続きを行います。
こちらの手続きをしないと子どもは中国国籍を取得できません。中国にも出生届を提出するようにしてください。
中国に出生届を提出しても日本では子どもが生まれたことがわかりません。日本国籍が必要ないときは手続きをする必要はありませんが、子どもが日本国籍を取得するためには日本大使館にも忘れずに出生届を提出してください。
ここで注意が必要なのが「国籍留保」の届出です。
日本は二重国籍を認めていません。そのため“外国で生まれた”子どもは国籍留保のチェックをしないと生まれたときにさかのぼって日本国籍を失います。
外国で生活をするなら日本国籍は必要ないでしょ?と日本国は考えているのでしょうか。
忘れずに「国籍留保」にチェックをして出生届を提出してください。
その後、中国のパスポートを取ります。
日本に帰国をするとき
子どもは国籍留保をして日本国籍をもっています。そのため配偶者とちがい日本で生活をするために在留資格は必要ありません。
しかし日本人として入国できるか、といったら難しいようです。
(注)中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、かつ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。しかし、北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとなり、中国国籍法が二重国籍を認めていないため、日本国パスポートで出国することができないこととなり、中国パスポートを取得し日本へのビザを申請する方法となります。これらを理解していただいた上で、日本国パスポートを申請することはできます。
在中国日本大使館HPより
中国も日本と同じように二重国籍を認めていません。
中国に在住している日本人が日本のパスポートを使って中国を出国するためには中国の出入国在留管理局でビザの申請をしなくてはいけません。ニセモノのパスポートで出国させるわけにはいきませんので、中国でも外国人としてビザの申請が必要です。
そもそも中国は中国国籍と外国籍の二重国籍を認めていませんので、中国に在住しているものが外国のパスポートを使って中国を出国することを想定していません。
北京など一部の都市以外ではビザの申請自体が難しいようです。
二重国籍の子どもが中国から出国をするとき、日本に入国するためには
- 子どもは日本大使館で中国のパスポートを使い短期滞在90日ビザを取る
- 中国人として日本に入国をする
- 日本到着後、14日以内にお住いの市役所で転入届をする(住民票が作成されます)
- 日本のパスポートを作る
- 日本の出入国在留管理局で短期滞在ビザの抹消手続きをする(帰国の手続き)
日本のパスポートで中国の出国がむずかしいため、まずは中国のパスポートを使って日本に入国します。
しかし中国のパスポートで日本に入国をすると中国人として登録をされてしまいます。中国人としての登録を解除するためには日本のパスポートを作り、日本の出入国在留管理局で短期滞在ビザの抹消手続きをしなくてはいけません。
日本のパスポートは中国でも作ることができますが、戸籍謄本を取り寄せたり大変なため日本で作る人が多いようです。
日本国籍は国籍留保をしたときにもっていますが、複雑な手続きが待っています。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所では在留資格・ビザの申請をサポートしています。
中国国籍の配偶者の方の配偶者ビザ申請にご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
お子さまの手続きについてご不安なときはお問い合わせください。お子さまが無事に日本に入国できるように手続きについてご説明いたします。
ただ中国の手続きなどもありますので、詳しくは中国の公安局派出所、現地の日本大使館にもご確認ください、
お問合せ・ご相談はこちら
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。