国際結婚をするとき、2通りの結婚の手続きが考えられます。
- 日本で先に婚姻届を提出する
- 配偶者の母国で先に婚姻届を提出する
どちらが手続きとして簡単なのか、配偶者がすでに日本に滞在しているのか、また配偶者の出身国によってちがいます。
では、中国人の方と結婚をするときはどうでしょうか。
先に日本で結婚の手続きをしたほうがいいです。
確認をしていきましょう。
日本で先に結婚の手続きをするとき
お相手の方の独身証明書を取り寄せる
中国人の方と結婚をするときは日本で先に婚姻届を提出したほうが手続きは簡単です。
まずはお相手の独身証明書を中国から取り寄せましょう。
国際結婚では婚姻要件具備証明書というお相手の方が独身であり、その国の法律によって定められている結婚ができる年齢であることを証明する文書を日本にある外国の大使館で取ります。
しかし駐日中国大使館は婚姻要件具備証明書の発行をやめてしまいました。
そのためお相手の方が日本に住んでいても中国から独身証明書を取り寄せなければいけません。
お住いの市役所に婚姻届を提出する
中国から独身証明書が届いたらお住いの市役所に婚姻届を提出します。
必要書類はその市によってちがうかもしれません。くわしくはお住いの市役所にご確認ください。
基本的には
- 婚姻届
- 中国の独身証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 中国人配偶者のパスポートのコピー
以上があれば無事に婚姻届が受理されます。
中国から独身証明書を取り寄せるのは大変です。お相手の方が日本にいるときはご家族のサポートが必要です。
日本で婚姻の手続きが完了しましたら終わりです。
日本で婚姻の手続きを先にすると、中国で婚姻届を提出する必要がありません。
戸口簿(日本でいう戸籍謄本)を「既婚」に変更などできますが配偶者ビザの申請では必要ありません。
日本の結婚証明書である戸籍謄本を用意して配偶者ビザの申請をしてください。
中国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの申請ができます。
中国で先に結婚の手続きをする場合
中国で先に結婚の手続きをすると大変になります。
まず日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しなければいけません。婚姻要件具備証明書は法務局長が発行したものが必要です。
また日本の法務局長が発行した婚姻要件具備証明書であっても、中国の役場はそれが本当に日本の法務局長が発行した婚姻要件具備証明書かわかりません。
そのため婚姻要件具備証明書を日本の外務省で認証をして(日本の外務省が法務局長が発行した婚姻要件具備証明書とお墨付きをする)、駐日中国大使館がさらに認証をする必要があります(外務省のお墨付きを駐日中国大使館がお墨付きをする)。
ここまでしてやっと、日本政府発行の婚姻要件具備証明書が本物であることを証明できます。
その後おふたりで必要書類をもってお相手の方の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
このままでは日本で婚姻の手続きは完了していませんので、在中国日本大使館、またはお住まいの市役所に婚姻届といっしょに中国の結婚証明書=結婚証を提出します。
すでに中国で結婚の手続きは完了していますので、日本の婚姻届に証人は必要ありません。
在留資格「日本人の配偶者」、配偶者ビザの申請
結婚の手続きが完了しましたら、お相手の方といっしょに日本に住むために出入国在留管理局に在留資格の申請を行います。
申請する在留資格は「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。
配偶者ビザの申請に必要な書類
- 在留資格申請書
- 戸籍謄本
- 課税証明書
- 納税証明書
- 住民票
- おふたりの写真
- SNSのトーク歴
以上が出入国在留管理局のホームページに記載されている基本的な書類です。申請人ご夫婦の事情によって必要書類は変わってきますが、先に日本で結婚の手続きをしたときは中国の結婚証明書は必要ありません。
”偽装結婚”ではないことの説明、”安定した生活ができる”ことの説明となる書類を提出してください。
JOY行政書士事務所にできること
中国人の方と結婚をするときの手続きをご説明しました。
日本で先に結婚の手続きをしたほうが簡単です。先に日本で結婚をすれば中国で結婚の手続きをする必要がありません。
JOY行政書士事務所では国際結婚の手続きはサポートしていません。結婚の手続きはご本人申請しか受け付けていないため、私がお金をいただいてまでサポートできることがないからです。
しかし、ご夫婦が日本でいっしょに生活ができるように、在留資格の申請はサポートさせていただきます。
中国人の方とご結婚をお考えのときはJOY行政書士事務所までご相談ください。
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