今回は会社を解雇されたベトナム人の方から「特定活動」への変更申請についてご依頼をいただきました。
在留資格を「特定活動」に変更をすることでアルバイトをしながら新しい仕事を見つけることができます。会社から解雇をされたときは「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから「特定活動」に変更をしてください。
「特定活動」に変更できる人
就労ビザから「特定活動」に変更ができるのは“会社都合”で退職をした人だけです。
会社都合とは、自分は会社をやめたくないけど会社をクビになることです。自分から会社をやめた人は自己都合で会社都合の退職ではありませんので「特定活動」に変更をすることはできません。
そのため会社が作成した「退職証明書」が必要です。
退職証明書は働いていた人から求められたとき、会社は必ず作成しなければいけません。会社都合で仕事をやめた人は会社に退職証明書をもらってください。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 退職証明書
- 資格外活動許可申請書
資格外活動許可申請書をいっしょに提出しないと許可が取れてもすぐにアルバイトはできませんのでご注意ください。
JOY行政書士事務所にできること
申請をして1カ月後に無事に「特定活動6月」の許可が取れました。これで6カ月間はアルバイトをしながら日本に残って就職活動ができます。
新しい会社が見つかったら「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更をします。
在留資格を何度も変更するのは大変ですが、オーバーステイにならないためにも、日本でアルバイトをしながら就職活動をするためにも「特定活動」に変更をしてください。
ご自分で申請が大変なときはJOY行政書士事務所にご依頼ください。
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