外国籍の方が日本国籍を取得する申請を帰化申請(正確には帰化許可申請)といいます。帰化”許可”申請ですので、許可要件をクリアして許可を取らなければ帰化はできません。

帰化の許可要件は7つあります。

  1. 住居要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 喪失要件
  5. 思想要件
  6. 日本語能力要件

この7つの許可要件をクリアしていることの証明として、書類を用意していきます。

個人によって必要書類が異なりますので,申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。

法務省HP

法務省の帰化申請のホームページを確認しますと、添付書類・部数の欄にこのように記載されています。法務局によって違いますが、帰化申請をする場合は法務局に2回は行かなければいけません。

1回目は審査官と添付書類(提出書類)の相談をし、2回目で本申請となります。本申請は必ずご本人様がしなければいけませんが、添付書類の確認は行政書士でもできますので、専門家に相談することで手間を省き、また専門家が審査官と相談をすることで添付書類が少なくなるかもしれません。

添付書類が少なくなることで審査する項目が少なくなり、審査が早く終わるかもしれません。JOY行政書士事務所は帰化申請をお考えの外国籍の方をサポートしております。

相談料は無料ですのでお問い合わせください。

帰化申請をする全員が用意する申請書類

まずは帰化申請をする全員が用意する申請書類です。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要(日・外)
  • 履歴書(その1、その2)
  • 帰化の動機書
  • 生計の概要(その1、その2)
  • 在勤及び給与証明書
  • 略図(自宅、勤務先)
  • 宣誓書

以上の書類は法務局に行けば手に入ります。在留資格の申請と違い法務局でデータが入手できないため、基本的には手書きですが、行政書士に依頼をすれば代わりに作成をします。

ただし、帰化の動機書だけはご本人様が手書きで書かなければいけません。書く内容のご相談はできますが、なぜ帰化をするのか、しっかりと動機を考えておいてください。

帰化申請をする会社員が用意する証明書類

日本の場合、会社員は勤め先である会社が代わりに健康保険や年金の支払いをします(給料から引かれていますが)。そのため、会社勤めが長い会社員は用意する書類が少なくなります。

国籍証明書

現在の国籍を証明する書類を大使館・領事館で取得します。国によっては「国籍確認宣言書」と呼ばれています。

住民票

帰化申請では過去の住居歴、在留履歴を説明します。そのため住民票には過去の住居歴、通称名、国籍、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号など、証明可能な事項がずべて記載されたものを用意します。

新旧のパスポート

帰化の許可要件、1.住居要件とは”引き続き5年以上日本に住所を有すること(そのうち3年以上フルタイムで働いていること)”です。

”引き続き”ですので、外国に3カ月以上出国するとカウントが無効になります。また1年で150日以上出国をしていてもダメです。

この”引き続き5年以上日本に住所を有すること”=出国の確認のために持っているパスポートすべてをコピーして提出します。

またパスポートを提出することで今まで申請をした在留資格がわかります。

※10年以上日本に住所を有している場合、フルタイムで働いている期間は1年でも帰化申請ができます。

日本の戸籍(父か母、または配偶者の)

”引き続き5年以上日本に住所を有すること”の条件が優しくなる外国籍の方がいます。

  • 日本国民であったものの子
  • 日本で生まれたもの
  • 父か母が日本で生まれた
  • 日本人の配偶者

以上に当てはまる方は、引き続き3年以上日本に住所があれば帰化申請ができます。

ほかにも”日本国民の子”、”日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有する””日本国籍を失った人”なども5年待つ必要はありません。

これらを証明するために戸籍謄本が必要となります。

運転記録証明書

会社勤めが長い会社員でしたら市県民税の課税証明書、納税証明書を1年分提出しますが、健康保険・年金の心配はありません。

そのため3.素行要件は運転違反だけが問題となります。

運転違反の証明は最寄りの自動車安全運転センターで「運転記録証明書」の過去5年分を取得します。軽微な違反なら帰化申請に影響しませんが、重大な過失がある場合は相手との「示談書」や「免責証書」などを提出します。

卒業証書のコピー

帰化申請は日本語能力に疑問を持たれると日本語テストを受けなけれいけません。テスト自体は小学校2年生レベルと簡単なのですが、簡単な分シビアに判定をされるようです。

卒業証書のコピーを提出して、日本の高校を卒業していると試験が免除されるようですが、日本の義務教育(小・中学校)に通う年数が足りない、インターナショナルスクールの高校を卒業した、となると日本語テストを受けることになります。

帰化申請をするときのその他の書類

  • 出生証明書
  • 両親の結婚証明書
  • 両親の陳述書
  • 住居についての書類

出生証明書、両親の結婚証明書は日本語訳も必要です。出生証明書は兄弟がいれば全員の分が必要とされていますが、兄弟・姉妹がいないときは本人だけでも問題がないといわれます。

両親の陳述書は法務局で入手できます。両親(父と母)が1枚ずつ記入します。家族構成と子どもの帰化申請について簡単なアンケートがあります。

陳述書は両親が外国に住んでいる場合でも提出をします。ご両親が外国に住んでいる場合は不正がないように外国から届いた返信用の封筒も提出しなければいけません。

住居についての書類とは、賃貸契約の場合は契約書のコピーを、自己保有の場合は登記簿などを提出します。

JOY行政書士事務所にできること

会社員の方が帰化申請をするときに必要になる(かもしれない)書類を確認しました。

かもしれない、ですので、もっと書類が多くなるときがあるかもしれませんし、少なくなるときがあるかもしれません。

帰化申請は基本的に1回目で法務局に書類の相談をして、2回目で申請となります。1回目でしっかりと提出書類の確認をしましょう。

1回目の相談は本人が行く必要がなく、行政書士に依頼をすることもできます。どの書類が必要か、どの書類が必要ではないのか、専門家にご依頼をしてみてはいかがでしょうか?

JOY行政書士事務所は、みなさまが日本国籍を取得し、ずっと日本で生活ができるようにサポートしていきます。

帰化申請でお困りのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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