ご夫婦で外国に住んでいて、日本で生活をすることが決まりましたら配偶者の方の在留資格の許可を取らなければいけません。申請をする在留資格は「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。
しかし日本の住所が決まっていない状況で配偶者ビザの申請をしなければいけないときもあるかと思います。
ご実家に数週間滞在する方はご実家の住所を記入しますが、最初は住所が決まらずホテル暮らしなどを考えている方もいらっしゃるでしょう。
日本の住所が決まっていないのに配偶者ビザは申請できるのでしょうか。申請書にどう記入すればいいのでしょうか。許可を取ることはできるのでしょうか。
一緒に確認をしていきましょう。
日本の住所が決まっていないのに配偶者ビザの申請はできるの?
結論からいいますと、日本の住所が決まっていなくても配偶者ビザの申請はできます。
在留資格認定証明書交付申請書をご確認ください。住所の記入欄は「9.日本における連絡先(Address in Japan)」と書かれています。「日本の住所」ではありません。あくまで「日本における連絡先」を記入します。
在留資格は日本に住所がある人しか申請ができません。申請人本人(外国籍の方)が日本にいない場合は申請代理人が出入国在留管理局に申請をします。
これは行政書士に依頼をしても同じです。私たち行政書士はあくまで申請代理人の代わりに申請をするだけですので、外国に住む方の代わりに申請をすることはできません。
そのため日本人配偶者が結婚相手を日本に呼ぶときは自分の日本の住所を、会社が外国人従業員を日本に呼ぶときは会社の住所を「9.日本における連絡先(Address in Japan)」に記入します。
ご夫婦で外国に住んでいるとき、申請代理人はご両親かご兄弟がなられることが多いです。ご両親かご兄弟の住所を「9.日本における連絡先(Address in Japan)」にご記入ください。あくまで連絡先ですので、申請代理人の住所に住む必要はありません。
また申請代理人としてご署名をしていただくことになります。
日本に住所がなくて許可は取れるのか?
日本に住所はなくても配偶者ビザの許可は取れます。私の依頼人は、日本でホテル暮らしをしたあとに住所を探す、と説明をすることで許可が取れました。
数週間ホテル暮らしをしても問題がない預貯金、生活費の説明ができれば住所が決まっていなくても問題なく配偶者ビザの許可は取れます。
日本に申請代理人がいないときはどうするか?
ご両親、ご兄弟などに申請代理人をお願いできないときはどうすればいいでしょうか。
残念ながら在留資格の申請はできませんので日本人配偶者や子どもだけ先に来日しなければいけない、というとそうではありません。
外国籍の方は短期滞在90日で来日すれば家族一緒に来日できます。
基本的に日本に中長期滞在をするときは先に在留資格の許可を取らなくてはいけません。出入国在留管理局で在留資格の許可を取るとビザの申請が簡単になりますのでおすすめです。
しかし日本人の配偶者であれば、特別な事情が認められて先にビザの申請をしたあとに来日してから配偶者ビザに変更申請をすることができます。
この方法なら家族一緒に来日ができますし、90日もあればゆっくり住居を探すことができます。配偶者ビザの審査中でしたら2カ月間は日本に残って結果を待つことができますので帰国する必要はありません。
もちろん配偶者ビザが不許可になると帰国をしなければいけませんが、外国で一緒に生活をしていたご夫婦が不許可になることはあまり考えられないでしょう。
※偽装結婚を疑われる可能性は低いので、生活費の説明をていねいにしなければいけませんが。
もし日本に申請代理人を頼むことができる親族がいないときは、短期滞在90日のビザで来日をしてから配偶者ビザの申請をしてください。
ノービザで90日間日本に滞在できる国であれば日本大使館に短期滞在の申請をする必要もありません。
そうすれば住所の心配をしなくていいですし、戸籍謄本など日本の書類を自分で取ることができます。
JOY行政書士事務所にできること
住所が決まっていないときの配偶者ビザ申請についてご説明をしました。
申請書に記入をするのは「日本における連絡先」ですので、申請代理人の住所や電話番号をご記入ください。
申請代理人にお願いできないときは、短期滞在90日で家族一緒に来日をしてから配偶者ビザの変更申請をしてください。90日の間に住所が決まれば安心して、住所が決まらなくてもそのまま申請ができます。
それでも配偶者ビザの許可が取れるのかご不安かと思います。日本で家族が一緒に住むためにもご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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