結婚相手が再婚で連れ子がいるケースがあります。母国の両親・親族が育ててくれるケースもありますが、結婚相手からどうしても日本でいっしょに暮らしたい、と申し出があるかもしれません。

「日本人の配偶者等」の在留資格でも難しいのに連れ子を日本に呼び寄せることができるのか、とご不安かもしれませんが、連れ子を日本に呼び寄せる在留資格はちゃんと用意されています。

それが「定住者」の在留資格です。

「定住者」告示6号

在留資格「定住者」と聞くと日系2世、3世をイメージされる方が多いと思いますが、法務省が告示(案内)している「定住者」は全部で8コあります。日系「定住者」はあくまでそのうちのひとつです。

また告示されていない「定住者」もいくつかあります。日本人配偶者の外国人の方が日本人と離婚した後に認められる「定住者」は告示されていない「定住者」=告示外「定住者」となります。案内はしていませんが、人道上の理由などにより特別に認められた「定住者」です。

連れ子は「平成2年法務省告示第132号 」の6番目(6号)に案内がされています。

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの(中略)
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

法務省HPより

法律の文章は長くて読みにくいですが、要約すると

  1. 日本人
  2. 永住者
  3. 特別永住者
  4. 1年以上在留期間がある定住者

の配偶者で

  • 「日本人の配偶者等」
  • 「永住者の配偶者等」
  • 「定住者」

の在留資格を持っている外国人の方の「未成年で結婚をしていない子ども」が定住者6号に当てはまります。

連れ子「定住者」の許可要件

連れ子を日本に呼び寄せるためには以下の書類が必要です。

  1. 出生証明書
  2. 婚姻証明書
  3. 戸籍謄本
  4. 住民票
  5. 課税、納税証明書
  6. 身元保証書

1、2、3の書類で日本人、永住者などと結婚をしている外国人の方の連れ子であることを証明します。

5の書類で連れ子を扶養できる生活費の証明をします。

連れ子「定住者」の要件に、”在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子”と記載されています。よほどの事情がない限り同居をしなくてはいけません。未成年で未婚でなければいけません。

民法の改正により成人が18歳に引き下げられます。今後は18歳未満が連れ子「定住者」の要件になりますのでご注意ください。

JOY行政書士事務所にできること

母国に子どもを残すのがご不安な方、結婚相手の連れ子を日本に呼び寄せたい方は「定住者」6号の在留資格を申請してください。日本でいっしょに子どもと暮らすことができます。

連れ子が成人の場合は日本語学校への留学など、ほかの在留資格で来日できないか考える必要があります。

申請書の作成などご不安な方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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