2022年3月16日から出入国在留管理局のオンラインシステムでの申請が広がりました。いままではいわゆる就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)で会社や学校の職員しかオンライン申請ができなかったのですが、これからは申請人である外国人本人が申請できるようになりますし、配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)などでもオンライン申請ができるようになります。

では、どうしたらオンラインシステムが利用できるのでしょうか? 在留申請オンラインシステムの申請方法と始め方を確認していきます。

在留申請オンラインシステムを利用できる人

  1. 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
  2. 弁護士・行政書士
  3. 公益法人の職員や登録支援機関の職員
  4. 外国人本人
  5. 法定代理人
  6. 親族(配偶者、子、父や母)

いままでは1~3までの人しか在留申請オンラインシステムが利用できませんでした。会社や学校の職員がたくさんいる従業員や留学生に代わって申請をするためのオンライン申請でした。

これからは申請人である外国人本人、外国人本人が外国にいて在留資格認定証明書交付申請をするときは法定代理人や親族=家族もオンライン申請ができるようになります。

※外国人本人が外国にいるときは在留資格認定証明書交付申請しかできません。ご注意ください。

また私たち行政書士も会社や学校しかオンライン申請のご依頼を受けることができませんでしたが、これからは個人の方からもオンライン申請のご依頼を受けることができます。

在留資格の申請をするときはぜひJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
オンライン申請なら出入国在留管理局に申請に行くよりもお安くいたいます。

在留申請オンラインシステムの流れと申請ができる在留資格

本人がオンライン申請をするとき

外国人本人がネットから申請をするときは、マイナンバーカードの電子証明書が必要になります。

マイナンバーカードを持っていますか? マイナンバーの通知カードは電子証明書の登録をしていませんので、通知カードではオンライン申請ができません。マイナンバーカードが必要です。

もしマイナンバーカードがなくてご自分でオンライン申請ができないときはJOY行政書士事務所にご依頼ください。私は行政書士としてオンライン申請ができます。みなさんのマイナンバーカードは必要ありません。

会社や学校がオンライン申請をするとき

これは以前と変わりません。従業員や留学生から在留カードを預かり、職員が認証IDを取ってオンライン申請をします。そのため事前に認証IDの登録が必要です。

こちらも会社や学校でオンライン申請が難しいときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

オンライン申請ができる在留資格

ほぼすべての在留資格がオンライン申請でできるようになります。

別表一の在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

別表二の在留資格
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

これらの在留資格は以下の申請がオンライン申請できるようになります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 就労資格証明書交付申請
  6. ②~④といっしょに再入国許可申請と資格外活動許可申請

オンライン申請の始め方

用意するもの

  1. マイナンバーカード
  2. 在留カード
  3. パソコン
  4. IDカードリーダー
  5. JPKIクライアントソフト

外国人本人、法定代理人、親族の方は在留資格オンライン申請をするためにはマイナンバーカードが必要です。

スマホではオンライン申請ができませんので、パソコン、さらにマイナンバーカードを読み取るICカードリーダーが必要です。

JPKIクライアントソフトとは個人を確認するソフトで、このソフトがないとマイナンバーの確認ができません。ダウンロードをしてからオンライン申請を利用してください。

オンライン申請は、在留申請オンラインシステムでのオンライン申請のほかにマイナポータルサイトからもできるようになります。

オンライン申請の始め方

  1. 在留申請オンラインシステムで利用者情報を登録
  2. マイナンバーカードか認証IDで在留申請オンラインシステムにログイン
  3. 在留申請オンラインシステムで申請
  4. メールで結果が届く
  5. 在留カードは郵送

利用者情報の登録は必要です。

ログインはマイナンバーカード、認証ID、どちらでもできますが、利用者情報を登録するためにマイナンバーカードが必要ですので、マイナンバーカードがないと在留申請オンラインシステムは利用できません。

在留申請オンラインシステムのメリットとデメリット

オンライン申請のメリット

  • 24時間365日、いつでも申請ができる
  • 本社、支社で働く外国人従業員の申請を一か所でまとめてできる
  • 出入国在留管理局での待ち時間が0に

在留申請オンラインシステムを利用すれば24時間365日、いつでも在留資格の申請ができます。出入国在留管理局で何時間も待たなくてよくなりますので、本当に便利です。

オンライン申請のデメリット

  • 外国からアクセスできない
  • 申請人が日本にいないと変更許可申請や更新許可申請は代理でも申請ができない

不正アクセスを防止するためか、外国のIPアドレスから在留申請オンラインシステムにログインすることはできません。

だったら行政書士や家族にお願いをして申請をしてもらう、といった方法も考えられますが、残念ながらこちらもできません。

出入国在留管理局の申請は本人が申請をしなければいけません。そのため在留資格認定証明書交付申請(はじめての申請)以外の申請=在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は申請人本人が出入国在留管理局に行くこと=日本にいることがルールです。

行政書士に書類の作成、入管の申請を依頼することはできますが、あくまで申請人本人が日本にいなければいけません。オンライン申請でもここは変わりませんのでご注意ください。
(オンライン申請の意味がないような気がしますが)

在留カードの受け取り方法と申請中の出国について

窓口申請では在留カードも基本的には窓口での受け取りとなります。(新型コロナウイルスのために一部の窓口申請では郵送で在留カードを受け取ることができますが)

在留申請オンラインシステムを利用すれば在留カードの受け取りを郵送か窓口か選択できます。
ただし、同時に再入国許可申請や資格外活動許可申請を行った場合などは郵送で受け取りができない場合がありますのでご注意ください。

在留申請オンラインシステムで申請状態が「申請完了」、「審査中」のときは在留カードの受け取り方法を変更することができます。

在留カードの発行には手数料を支払わなければいけません。出入国在留管理局に簡易書留代金分の切手を貼った返信用封筒(レターパックもOKで安い)、在留カード発行手数料分の収入印紙を貼った手数料納付書(外国人の方がサインをした)を郵送します。

また申請中に日本を出国することがあるかと思います。いままでは在留カードに”申請中”とスタンプを押されていたので出国窓口の審査官に在留カードを見せるだけでしたが、在留申請オンラインシステムで申請をすると在留カードに申請中のスタンプが押されません。

これでは困った、となりますが、ご安心ください。今後はシステムで管理をされますので、出国をするとき、帰国をされるときに申請中のスタンプがなくても大丈夫です。

JOY行政書士事務所にできること

これからは在留資格の申請はネットからできるようになります。

当事務所は出入国在留管理局に届出が済んでおり、マイナンバーカードがなくても在留申請オンラインシステムのからオンライン申請ができます。

ご自分で在留申請オンラインシステムの利用ができない方、オンラインシステムでの申請をお考えの企業は、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

料金表

オンラインでの在留資格認定証明書交付申請

77,000
(税込)
オンラインでの在留資格変更許可申請

77,000
(税込)
オンラインでの在留期間更新許可申請

33,000
(税込)

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