今回ご依頼をいただいたのは日本人配偶者と別居をしているベトナム人の方でした。
ご夫婦はすでに離婚を考えており、いっしょに住んでいません。
外国人の方はほかに変更できる在留資格がない状況で、在留期間が1週間もありませんでした。
仲直りのため、離婚の手続きのために配偶者ビザを更新する
配偶者ビザはご夫婦が同居、いっしょに住んでいないと許可はむずかしいです。
今回のようにいっしょに住んでいないときはその理由についてウソのないように、正直に説明をしなくてはいけません。
また帰国をしないで更新申請をする理由を説明します。
仲直りのため、離婚のため、どのような理由であっても配偶者ビザの許可は出るでしょう。
ただ6か月間の許可となりますので、6か月の間にこれからの日本での生活について決めなければいけません。
身元保証書はどうするか?
配偶者ビザの更新申請には次の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載がある住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 身元保証書
戸籍謄本や住民票は自分で取ることができます。
しかし日本人配偶者とケンカをしているとき、身元保証書をお願いすることがむずかしいかもしれません。
そのようなときは家族、会社の人に身元保証書を書いてもらってください。身元保証人は日本人配偶者でなくても大丈夫です。
これからの日本での生活
配偶者ビザの許可が取れても在留期間は6か月です。6か月以内に仲直りをするか、離婚をしなければ次の更新申請では不許可になってしまうかもしれません。
離婚をしたときは在留資格変更許可申請をして配偶者ビザからべつのビザに変更しなければいけません。
日本に住んで3年以上、日本人の子どもを育てるときは「定住者」の申請を考えます。
専門学校・大学を卒業していて業務内容に問題がないときは就労ビザの申請をします。
ほかにも申請ができる在留資格・ビザがあるかもしれません。
不法滞在とならないように気をつけて申請をしてください。