とあるお医者さんから”全世界にあるCTやMRIの60%を日本が保有している”と聞いたことがあります。これは正式に調べたわけではありませんので間違っていたら申し訳ありませんが、100万人当たりのCT保有台数は日本107台(ドイツ35台、アメリカ41台)ですので、そこまで遠い数字でもないのでしょう。

高度な医療機器で高度な治療を受けられる日本の病院に行きたい、と考えられる外国人の方がいるかと思います。また外国に住んでいる家族に日本の治療を受けさせたい、と考える方もいることでしょう。

ただ、日本に入国するためにはビザ(査証)が必要ですし、長期の治療になれば在留資格が必要です。

申請が不許可になれば日本に入国する日にちも遅くなり、入院などの予定がズレてしまいます。申請が不許可にならないように、出入国在留管理局・日本大使館にていねいな証明が必要になります。

医療滞在ビザの申請方法

医療滞在ビザは、日本で治療などを受ける目的で来日する外国人患者と同伴者に発行されます。

治療などを受ける目的とは?

医療機関における治療以外にも、人間ドック・健康診断・検診・歯科治療・療養などが含まれます。日本の医療機関の指示であれば温泉施設での湯治も該当します。

同伴者とは?

家族だけではなく、身の回りのお世話をする方であればだれでも大丈夫です。
ただし、医療滞在ビザで来日しますので報酬を得る活動や事業の運営=日本で働くことはできません

同伴者が医師、看護師、使用人などの場合、外国人患者から日本に滞在するときのお世話をすることで報酬を得ることになるかと思います。これらの活動は日本で働くことと同じですので、報酬が外国の通帳に振り込まれるといっても日本で報酬を得る活動に該当します。お気をつけください。

数次ビザの取得

何度も医療滞在ビザで日本に入国する場合、その度にビザの申請をしなければいけません。それでは申請人の負担になります。
そのため1回の滞在期間が90日以内でしたら有効期間3年のビザ(数次ビザ)の申請ができます。数次ビザを申請する場合は医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。

申請方法

必要書類

  • パスポート
  • 写真
  • ビザ申請書
  • 一定の経済力を保有することを証明するもの
  • 本人確認のための書類
  • 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書

医療滞在ビザは経済産業省、観光庁で登録された国際医療交流コーディネーター旅行会社などから身元保証を受ける必要があります。個人が身元保証もなく申請はできません。

一定の経済力を保有することの証明は銀行の残高証明書などを提出します。年金などの収入の証明もあれば提出します。

医療滞在ビザの注意点

治療費の負担

日本は国民皆保険のため治療費の自己負担が3割や2割と低くなっています。しかし医療滞在で来日しても健康保険に加入することはできません。治療費は10割負担となります。家族が日本に住んでいても10割負担は変わりません。日本で安く治療が受けられるわけではありません。

滞在期間

医療滞在ビザは90日6カ月1年の許可となります。数次ビザの申請は90日しか認められません。

日本での滞在が90日をこえる場合は在留資格が必要です。

90日の滞在は観光・知人訪問とおなじ「短期滞在」と同じ扱いですが、90日をこえると中・長期滞在者になりますので出入国在留管理局で在留資格の申請をしたあとで日本大使館に医療滞在ビザの申請を行わなければいけません。

また90日をこえる場合は入院をすることが前提となります。

在留資格・医療滞在のための「特定活動」の申請方法

日本の病院で治療をする場合、90日以内でしたら在留資格がなくても医療滞在ビザで来日することができます。

しかし、長期の入院が必要となり、90日をこえて日本に滞在する場合は医療滞在ビザを大使館に申請をするために、最初に日本にある出入国在留管理局で在留資格の申請をしなければいけません。

ビザは日本に入国をするために必要で、在留資格は90日以上日本に滞在するために必要、とお考えください。

申請方法

必要書類

  1. 申請書(在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書)
  2. パスポート
  3. 日本の病院などが発行した受入れ証明書
  4. 在留中の活動予定を説明する資料
  5. 医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料

3.日本の病院などが発行した受入れ証明書は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

4.在留中の活動予定を説明する資料は、入院先の病院のパンフレット、治療予定表、入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料を提出します。

5.医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料は、医療機関への前払金や預託金などの支払済み証明書(領収書)、民間医療保険の加入証書、預金残高証明書、スポンサーや支援団体などによる支払保証書です。

ほかにも医療滞在のための「特定活動」が申請できる外国人の方

観光目的などで日本を訪れている途中、日本の病院に入院して病気や怪我の治療が必要となり、当初の在留期間を超えて在留することになってしまいました。このままではオーバーステイになってしまいます。

このような場合は

  1. 医師が「当該外国人が早急に入院して治療を行う必要がある」と判断していること
  2. 医療費を含め、滞在中の経費を支弁できること及び出国のための経費支弁ができること

以上を出入国在留管理局に証明することで、

  • 入院を含めた治療期間が90日以内のときは「短期滞在」の期間更新
  • 入院を含めた利用期間が90日以上のときは医療滞在の「特定活動」に在留資格を変更

ができます。オーバーステイになる前にすぐに出入国在留管理局に申請をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

日本の高度な医療機器で高度な治療を受けてもらいたい、治療を受けたい、元気になってほしいと願う外国人の方、

外国人の方が日本で治療を受けることはできます

治療が90日以内でしたら日本大使館に「医療滞在ビザ」を申請してください。医療滞在が難しいときは「短期滞在」をご検討ください。

入院が必要で、治療が90日以上になるときは先に出入国在留管理局に在留資格・医療滞在の「特定活動」の申請をしてください。

また日本で観光をしているときに入院して病気や怪我の治療が必要となり在留期間をこえてしまうときはすぐに出入国在留管理局に申請をしてください。入院が90日以内なら「短期滞在」の期間更新、90日以上なら「特定活動」に変更しなければオーバーステイになってしまいます。

日本で治療を受け、元気になられることをお祈り申し上げます。

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