当事務所では国際結婚の手続きのサポートはしていません。国際結婚の手続きは外国にいる配偶者の方が書類を用意しなければいけませんし、また日本にいる場合は大使館に本人が申請をしに行かなければいけないためあまりお役に立てないと考えているからです。
しかし、はじめての国際結婚の手続きについてご不安な方からのお問い合わせが多く、簡単ながらまとめてみました。
詳細は配偶者の方がお住いの外国の市役所、日本にある大使館、また日本人の方がお住いの市役所にお問い合わせください。国や市役所によって必要な書類が変わりますのでご注意ください。
配偶者の方が外国にいる場合
配偶者の方が外国にいる場合は2パターンの手続きを考えなければいけません。
- 日本で先に婚姻をするか
- 海外で先に婚姻をするか
日本で先に婚姻をしたほうがいいのか、外国で先に婚姻をしたほうがいいのかは配偶者の方の国によって変わります。どちらで先に婚姻をしたほうが手続きが簡単なのか調べてください。
1.日本で先に婚姻をする
タイなど日本で先に婚姻をしたほうが手続きが簡単な場合、日本人の方のお住いの市役所で先に婚姻届を提出します。
必要な書類は
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 配偶者の方のパスポートのコピー
- 配偶者の戸籍謄本(または住民票や出生証明書など)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書など重婚とならないことがわかる証明書)
このほかに必要な書類がないかお住いの市役所にご確認ください。
外国の書類は日本語訳が必要です。翻訳者はご本人でもかまいません。
日本での婚姻届の提出が終わりましたら戸籍謄本(婚姻事項証明書など)を取得し、外務省で認証をしてもらいます。外務省で認証をすることで、市役所が発行した戸籍謄本に日本政府のお墨付きをもらいます。
日本で婚姻が完了していることを証明することで外国での婚姻も認められます。外務省で認証された戸籍謄本と日本人の方のパスポートのコピー、あとは配偶者の方の必要書類を外国の市役所に提出します。
タイなど国によっては外務省で認証された戸籍謄本をもう一度在外日本大使館やタイ外務省で認証してもらう必要があります。
中国は日本で婚姻が完了すると中国の婚姻届を受けつけてくれません。そのため中国の婚姻証明書が取得できませんが、配偶者ビザの許可は取れますのでご安心ください。
フィリピンは離婚はできますが離婚の登録をしてくれないため、2回目の結婚をするときに婚姻要件具備証明書を発行してくれません。そのような場合は離婚証明書を提出したり、独身であることの誓約書を提出する必要があります。
2.外国で先に婚姻をする
フィリピンなど外国で先に婚姻をしたほうが手続きが簡単な国もあります。その場合は日本人の方が観光目的で外国に行ってから婚姻の手続きをする必要があります。
必要書類は
- 日本人の方の婚姻要件具備証明書
- 日本人の方のパスポートのコピー
- 外国の婚姻届
- 配偶者の方の戸籍謄本
フィリピンでは結婚式を挙げなければいけないため、結婚式に関する書類も必要となります。このように国によってはほかにもたくさんの書類が必要です。
外国の婚姻証明書を取得した後、日本のお住いの市役所に日本語訳した婚姻証明書と一緒に婚姻届を提出します。外国にいる間に在外日本大使館に提出もできます。
配偶者の方が日本にいる場合
すでにほかの在留資格で配偶者の方が日本にいる場合、日本で先に婚姻手続きをすることになります。婚姻要件具備証明書など婚姻の手続きに必要な書類は変わりませんが、日本にある大使館で書類を発行してもらわなくてはいけません。
多くの大使館で婚姻の手続きにはご夫婦ふたりの来所が必要です。大使館は平日しかやっていませんのでお仕事を休む必要があります。また婚姻要件具備証明書の発行には母国の戸籍謄本、出生証明書などが必要です。母国にいる家族などに送ってもらわなければいけません。
「短期滞在」で来日している方に婚姻要件具備証明書を発行しない国があります。これは相手の国のルールですのでどうしようもありません。婚姻要件具備証明書がないと独身の証明ができませんので重婚を疑われ、日本での婚姻手続きもできなくなります。その場合は配偶者の方に帰国していただき、書類を準備するしかありません。
大使館で婚姻要件具備証明書が発行されましたらお住いの市役所に婚姻届を提出します。日本での婚姻届が完了しましたら戸籍謄本など必要書類を日本にある大使館に提出して外国の婚姻証明書を発行してもらいます。
まとめ
最初にご説明したとおり、国やお住いの市役所によって必要な書類は違います。場合によっては用意できない書類もありますので、配偶者の方の市役所やお住いの市役所に相談をしてください。
配偶者の方が日本にいるのでしたら大使館のホームページに婚姻届の申請方法が記載されていますのでご確認ください。大使館にお電話をするときは配偶者の方がしたほうがいいと思います。日本にあるとはいえ大使館の職員の方は外国人ですので、配偶者の方が母国語でご確認したほうがスムーズです。
婚姻の手続きが完了しましたら在留資格の申請となります。在留資格の申請でしたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。配偶者の方と日本で生活ができるようにサポートさせていただきます。
また婚姻の手続きについてご自身で調べてみてもご不安なときはご相談ください。ご一緒に婚姻の手続きを調査いたします。