今回は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただいたネパール人の方から在留期間更新許可申請を承りました。

こちらのご依頼人の方は「家族滞在」の申請もお任せくださったので、今回で3回目のご依頼となりました。ありがとうございました。

1年以内の在留期間更新許可申請で気をつけること

在留期間更新許可申請は在留期限の3カ月前から申請ができます。在留期間が1年の場合、認定申請の許可が取れてから=日本に来てから9か月ほどで在留期間更新許可申請をしなくてはいけません。

そのため申請時期によっては、カテゴリー3の企業で提出が必要な課税証明書・納税証明書が用意できません。

在留期間更新許可申請では認定申請のときに提出した雇用契約がしっかりと守られているか=雇用契約書に記載された給料がしっかりと支払われているか審査されます。その審査を課税証明書・納税証明書によって確認されます。

今回のケースでは課税証明書・納税証明書が提出できなかったため、給与の源泉徴収票を提出しました。

源泉徴収票には給与の支払い金額と所得税の金額、ほかに社会保険料の金額がわかります。課税証明書のもとになる書類です。

今回の申請では源泉徴収票を代わりに提出することで無事に許可が取れました。

まとめ

在留期間更新許可申請では認定申請のときに提出した雇用契約書がしっかりと守られているかが重要となります。しかし、新型コロナウイルスのために実際の給料よりも少なくなってしまった外国人従業員もたくさんいらっしゃると思います。

そのようなときは説明書を用意したほうがいいでしょう。

課税証明書・納税証明書が用意できないときは源泉徴収票を提出すれば問題なく許可が取れます。