永住許可を取ると、以下のメリットがあります。
- 在留資格の更新をしなくてよい
- 在留活動の制限がない
- ローンが組みやすくなり、日本で家が買える
永住者の許可と帰化は違いますので、永住者の許可を取っても日本人になるわけではありません。戸籍、住民票はそのままで、パスポートも変わりません。しかし家族が日本で安定した生活をするため、永住者の許可を取ることは大きなメリットです。
「永住者」の許可を取るために
法務省のHPに永住許可の法律上の要件が詳しく書かれています。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
1の素行が善良であることとは、日本で刑罰を受けていないことです。罰金刑でも不許可になります。窃盗などはもってのほかですが、運転をされる外国人の方はスピード違反などの軽犯罪にも気をつけてください。
2は在留資格に必要な生活支弁能力のことです。永住許可の場合、年収300万円以上が目安とされています。家族がいれば100万円ずつ増えていくといわれています。
また日本人、または永住者の在留資格を持つ方に身元保証人になってもらわなければいけません。
永住者の許可でよく言われる”10年以上在留している外国人の方”が3の国益に合すると認められる、になります。さらに細かい要件として、10年以上の在留期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していなければなりません。留学ビザで10年以上日本にいても永住者の許可は取れません。
この原則10年の在留には特例があります。
- 日本人、または永住者と3年以上結婚をしていて、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- 実子または特別養子は、引き続き1年以上在留していること
- 定住者ビザで5年以上継続して在留していること
- 難民の認定を受けた場合、認定後5年以上継続して在留していること
ほかに高度人材の方はポイントによって永住者の許可年数が変わります。
さらに難しい「永住者」の許可要件
永住者の許可はほかにも難しくて細かい要件がたくさんあります。
◆現に有している在留資格の最長の在留期間を持っていること
最長の在留期間を持っていることは、これまでの在留状況がよかった=日本の国益になっていた証拠でもあります。最長の在留期間ではないと永住許可申請ができません。(5年の在留期間は最近できたため、当面は3年の在留期間でも「最長の在留期間」として取り扱われます)
◆実際に日本で生活をしていたか
特例も含め、永住者の申請で大切なことは”引き続き日本に在留していること”です。再入国制度を利用し3か月近く海外で生活していた場合、引き続き日本に在留していると認められない可能性があります。
◆「家族滞在」の特例
扶養者が永住許可相当と判断される場合は、「家族滞在」で滞在している外国人の方の日本滞在年数が1年であってもほかの要件を満たすときは永住許可申請ができます。
例えば、ダンナ様が10年以上(就労5年)日本に在留して永住許可申請をするとき、奥様と良好な結婚生活が3年続き、ご夫婦で1年以上日本で生活をしていれば永住者の配偶者として扱われるます。そのため奥様は日本での滞在が1年でも、夫婦一緒に永住許可申請ができます。
JOY行政書士事務所にできること
永住者の許可はほかの在留資格と違います。永住許可申請の審査は6か月近くかかるため、在留期間が6カ月以上残っていないと現在持っている在留資格がなくなってしまいます。そのときは在留期間更新許可申請を忘れずにしてください。
難しく細かい許可要件がある永住許可申請です。永住許可申請に関するご質問はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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