出入国在留管理局に申請をするとき、タイミングが悪くパスポートを紛失していたりパスポートの期限が切れているかもしれません。

有効なパスポートをもっていないのに出入国在留管理局に在留資格の申請ができるのでしょうか?

パスポートがないときの在留資格の申請についてご説明します。

まずは在留資格とビザのちがいを知ろう

配偶者ビザ・就労ビザといわれていますが、本当は在留資格とビザはちがうものです。

在留資格とは?

在留資格とは、日本に滞在するための許可です。外国籍の方が日本に滞在するためには1人にひとつの在留資格が必要です。

在留資格の条件は在留資格によって細かく決まっていますが、日本で行う活動が申請をする在留資格に該当しなければ許可は取れません。

配偶者ビザは日本人の配偶者や永住者の配偶者がもつ在留資格です。日本人・永住者の配偶者としての身分に問題がなければ=偽装結婚でなければ許可が取れます。

就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。日本・母国の専門学校以上を卒業した外国籍の方が、日本の会社で専門的な仕事をすることで許可が取れます。

在留資格はあくまで日本で行う活動が認められて日本に滞在できる資格です。

ビザとは?

ビザは査証のことをいいます。

査証とは外国籍の方がもっているパスポートがその国の政府が発行した正式なものか確認をする審査です。このパスポートなら日本に入国してもいいですよ、といった審査です。

日本のパスポートは世界で1番多くの外国にノービザで旅行できます。日本人が海外旅行をするときに日本にある外国の大使館にビザの申請をすることはまずありません。短期の旅行であればビザの審査なく外国に行けます。

これは日本のパスポートが精巧にできていて、偽造が難しいためです。

外国のパスポートは日本のパスポートほど信頼がありませんので、短期の旅行であってもビザの審査=パスポートの確認が必要です。国によってノービザで日本に滞在できる日にちがちがうのはパスポートの信頼が国によってちがうためです。

またビザは日本大使館=外務省、在留資格は出入国在留管理局=法務省で審査をされます。審査をされる内容もちがいますが、審査をする省庁もちがうのです。

パスポートがなくても在留資格の申請はできるのか?

Q
パスポートを紛失してしまった、パスポートの有効期限が切れてしまったなど、有効なパスポートをもっていなくても在留資格の申請はできるのでしょうか?
A

はい。できます。問題ありません。

上でご説明したとおり、日本に来る前に正式なパスポートか審査をすることをビザといいます。パスポートは日本に入るときに必要ですが、日本で生活するときは必要ありません。日本で生活をするときは在留資格が必要です。

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をするどきはパスポートがなくても申請はできます。パスポートの出番は日本に入るときに終わっていますので、出入国在留管理局の審査には必要ありません。

在留資格の申請書には「紛失中」「期限切れ」と書いてください。ただし在留資格変更許可申請など出入国在留管理局に申請をするときはパスポートの提示が必要ですので、パスポートの期限が切れていても出入国在留管理局にはもっていってください。紛失中のときは理由書を書いたほうがよいかもしれません。

また永住者の在留カード更新申請をするとき、在留カードとパスポート両方の期限が切れていると身分を証明する証明書がありません。そのときは代わりに住民票が必要になりますのでお気をつけください。

まとめ

在留資格とビザのちがいから在留資格の申請のときにパスポートが必要なのかご説明をしました。

パスポートはなくても在留資格の申請はできます。ご安心ください。

ただし永住者の方は在留カードの有効期限が切れていてもオーバーステイにはなりませんが、在留カードを身分証として使うことができません。在留カードとパスポート両方とも有効期限が切れていると身分証の提示で困ることがありますのでお気をつけください。