在留資格認定の許可が取れても、すぐに日本に来ることはできません。在留資格の次はビザ=査証を受けなくてはいけません。

在留資格のことをビザと勘違いされている方がいらっしゃいますが、在留資格とビザは違いますのでご注意ください。

在留資格とビザ

私たち行政書士が取り扱う在留資格は、日本に滞在するために必要な許可です。外国人の方は決められた活動内容に沿った在留資格の許可が与えられます。
審査をしているのは入管=出入国在留管理局法務省の外局が在留資格の審査をします。

在留資格とよく勘違いをされるビザ=査証とは、パスポートの認証です。日本に入国ができる適切なパスポートを所持しているのか審査をされます。審査をするのは海外にある日本大使館です。日本大使館は外務省の管轄です。

在留資格とビザは審査機関も違うのです

そのため在留資格の許可が取れてもビザが不許可になるケースがまれにあります。よく聞く話では「日本人の配偶者等」の在留資格なのにビザの書類で”日本に働きに行く”と書かれていたりするとビザが通らないようです。

観光ビザは在留期間が3か月以内と短期のため在留資格が必要ありません。そのため親族や婚約者を日本に呼び寄せる場合、出入国在留管理局に書類を提出する必要がありません。日本大使館でビザが取れれば自動的に「短期滞在」の在留資格が取れて来日できます。

観光ビザ=「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に在留資格を変更して許可が取れた場合、すでに日本大使館でビザの許可は取れていますので問題ありません。来日するときにパスポートの確認は終わっていますので在留資格変更許可申請ではビザ(査証)は必要ありません。

このように在留資格とビザは別ものです。はじめて在留資格の許可が取れたら、すぐにビザの許可を取らなければいけません。

ビザの取得方法

はじめて在留資格の許可が取れると、申請のときに提出した封筒で在留資格認定証明書が出入国在留管理局から送られてきます。

認定証明書はB5サイズ、厚紙でしっかりしています。不許可の場合はA4の普通紙のお手紙が入っていますので封筒の感触で許可・不許可がわかります。

認定証明書の有効期限は3カ月です。3カ月以内に海外にいる外国人の方に認定証明書の原本を郵送するかPDFをメールで送信します。

ビザの申請ですが、保安上の問題から多くの大使館で個人が直接申請できないようになっています。そのため取次業者を間に挟む必要があります。在○○大使館のホームページ上で大使館が認定している取次業者が紹介されていますのでお問い合わせてください。大使館のお墨付きなので危ない業者は排除されていると思います。

取次業者に依頼をすれば1週間以内にビザの許可が取れます。

在留カードを受け取る

在留資格認定証明書交付申請書に上陸予定港を記載したと思います。名古屋だと中部国際空港が多いと思います。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港では、上陸許可時にパスポートに上陸許可の証印がされ、同時に、在留カードを受け取ります。

上記7空港以外から入国した場合は後日在留カードが郵送で届きます。

在留カードは上陸した空港で作成されますので、申請書に書いた上陸予定港と違う空港を利用しても問題ありません。申請書に書いた空港に在留カードが保管されているわけではありませんのでご安心ください。

受け取った在留カードは住所の記載がありません。14日以内に在留カードを持ってお住いの市役所で転居届を提出し住民票を作成します。そこで市役所の職員に住所を書いてもらいます。

外国人の方は引っ越しなど住所を変更した場合は14日以内に市役所に届け出る義務があります。届出を怠ると在留資格の更新・変更の際に不利となりますのでご注意ください。

健康保険と年金

健康保険、年金は加入義務があります。「日本人の配偶者等」で来日した外国人の方は配偶者の扶養に入るのか、自身の入社する会社が用意をしているのか確認が必要です。

外国人留学生は健康保険は支払っていますが年金を支払っていません。就職後、学生時代に未納だった年金の督促状がきて慌てます。学生は年金の免除制度がありますので、日本に就職するつもりなら早めに市役所や年金事務所に行き学生免除を申請してください。
年金手帳は就職先に提出します。学校を卒業した後に一時帰国する外国人留学生がいますが、年金手帳は母国では作成できません。早く用意しましょう。

将来帰国するので年金はいらないから払わない、という外国人の方もいるでしょう。

しかし、一部の国では日本で支払った年金をそのまま利用できます。母国で年金を支払ったのと同じようにできます。
また上記の国以外でも年金を2年以上支払っていれば帰国する際に年金の一部が戻って来きます。

将来のことはまだわかりません。もしかしたら結婚をし、ずっと日本に住むことになるかもしれません。日本で永住許可申請をするかもしれません。そのとき、年金を支払っていなかったら永住は不許可となります。

将来のことを考えて年金は支払ったほうがいいでしょう。

まとめ

私の場合、妻が来日したタイミングで転職をしました。そのため年金手帳を会社で作成してほしいと頼んだのですが、いろいろと文句を言われたことを思い出します。

また日本でアルバイトをする場合、在留資格によっては資格外活動許可が必要です。資格外活動許可は来日後にしか申請ができません。忘れずに申請をしてください。

在留資格の許可が取れても、すぐに日本で一緒に生活できるわけではありません。ビザの許可が必要です。
ビザの許可が取れても、ゆっくりと日本で生活できるわけではありません。

必要な手続きを終えてから、日本の生活をENJOYしてください。